第一条[宣戦]
締約国ハ、理由ヲ附シタル開戦宣言ノ形式又ハ条件附開戦宣言ヲ含ム最終通知ノ形式ヲ有スル明瞭且ツ事前ノ通告ナクシテ、其ノ相互間ニ戦争(hositilities)ヲ開始スルコトヲ承認ス。
第二条[戦争状態の通告]
戦争状態ハ遅滞ナク中立国ニ通告スヘク、通告受領ノ後ニ非サレバ、該通告ハ、電報ヲ以テ之ヲ為スコトヲ得。但シ、中立国カ実際戦争状態ヲ知リタルコト確実ナルトキハ、諸中立国ハ、通告ノ欠陥ヲ主張スルコト得ス。
第三条[総加入条項]
本条約条第一項ハ、締約国中ノニ国又ハ数国間ノ戦争ノ場合ニ効力ヲ有スルモノトス。
第二条ハ、締約国タル交戦国ト均シク締約国タル諸中立国間ノ関係ニ付拘束力ヲ有ス。
第四条ー第八条 (略)
出典 「ベーシック条約集」 第2版 東信堂