第一条[禁止事項]
左ノ事項ハ、之ヲ禁止ス。
一 敷設者ノ管理を離レテヨリ長クトモ一時間以内ニ、無害ト為ルコトヲ有スルモノヲ除クノ外、無繁維自動触発水雷ヲ敷設スルコト。
二 繁維ヲ離レタル後直ニ無害ト為ラサル繁維自動触発水雷ヲ敷設スルコト。
三 命中サセルコ場合ニ無害ト為ラサル魚形水雷ヲ使用スルコト。
四[中立国ノ敷設]
中立国ニシテ其ノ沿岸ノ前面ニ自動触発水雷ヲ敷設スルモノハ、交戦者ト同一ノ規定ニ遵守シ、且同一ノ予防手段ヲ執スルコトヲ要ス。
中立国ハ、予メ告示ヲ以テ自動触発水雷ヲ敷設セムル区域ヲ航海者ニ知シムルコトヲ要ス。右告示ハ、外交上ノ手続ニ依リ至急之ヲ各国政府ニ通知スヘキモノトス。
出典 「ベーシック条約集」 第2版