第三条[漁船]
専ラ沿海漁業ハ地方的小航海ニ用ヰラレルル船ハ、ソノ魚猟具、船具及塔載物ト共に捕獲ヲ免除ス。
右免除ハ、該船カ如何ナル方法ニ依ルヲ問ワス、敵対行為ニ加ルトキヨリ、其ノ適用ナキモノトス。
締約国ハ、前記ノ船ノ無害ナル性質ヲ利用シ、ソノ平和的概観ヲ存シテ、之ヲ軍事上ノ目的ニ使用セサルシメル。
第四条[宗教上等の任務を帯びる船舶]
宗教、学術又ハ博愛ノ任務ヲ帯スル船舶モ、赤拿捕ヲ免除セラルルモノトス。
出典
「ベーシック条約集」 第2版 東信堂