University of Minnesota Human Rights Center

窒素ガス、毒素ガス又はこれらに類するガス及び細菌学的手段の戦争における使用の禁止に関する議定書  署名一九二五年六月一七日(ジュネーブ) 効力発生

 下名の全権委員会は、各自の政府の名において、

 窒素ガス、毒性ガス又はこれらに類するガス及びこれらと類似のすべての液体物質又は考案を戦争に使用すること(the use in war of asphyxianting poisnus or other gases, and of all analogus liquids, materials or devices)が文明世界の世論によって正当にも非難されているので、

 前記の使用が、世界の大多数の国が当事国である諸条約中に宣言されているので、

 この禁止が、諸国の良心及び行動を等しく拘束する国際法の一部として広く受諾されているために、

 次のとおりに宣言する。

 締約国は、前記の使用を禁止する条約の当事国となっていないかぎりこの禁止を受諾し、かつ、この禁止を細菌学的戦争手段の使用についても適用すること及びこの宣言の本言に従って相互に拘束されることに同意する。


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