University of Minnesota Human Rights Center

一九三〇年四月二二日のロンドンでの条約第四編に揚げられている潜水艦の戦闘行為についての規則に関する調書

(一) 潜水艦は、商船に対する行動については、穂状艦船が従うべき国際法の規則に従うことを要する。

(二) 特に、商船が正当に停船を要求されたときに、これを根強く拒否するか、又は臨検若しくは検索に対し積極的に拮抗する場合を除く外、軍艦は水上艦船であ るか潜水艦であるかにかかわらず、まず乗客、船員及び船舶書類を安全の場所に置くのでなければ、商船を沈没させ又は航海に堪えないものにすることができない。そのときの海上及び天候の状態において、陸地に接近したこと又は乗客及び船員を船内に収容できる他の船舶が存在することにより乗客及び船員の安全が確保されるのでなければ、安全の場所とみなされない。

出典 「ベーシック条約集第2版」 東信堂


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