第一条(適用範囲)
1 この議定書は、この議定書に定義する地雷、ブービートラップ及び他の類型の装置の陸上における使用(海岸上陸、水路横断又は渡河を阻止するための地雷の敷設を含む。)に関するものであ
り、海又は内水航路における対艦船用の機雷の使用については、通用しない。
2 この議定書は、条約第一条に規定する事態に加え、一九四九年八月一二日のジュネーブ諸条約のそれぞれの第三条に共通して規定する事態について適用する。この議定書は、暴動、独立の又は散発的な暴力行為その他これらに関する性質の行為等国内における騒動及び緊張の事態については、武力紛争に当たらないものとして適用しない。
3 締約国の一の領域内に生ずる国際的性質を有しない武力紛争の場合には、各紛争当事者は、この議定書い規定する禁止及び制限を適用しなければならない。
4 この議定書のいかなる規定も、国の主権又は、あらゆる正当な手段によって、国の法律及び秩序を維持し若しくは正当な手段によって、国の法律及び秩序を維持し若しくは回復し国の統一を維持し及び領土を保全するための政府の責任に影響を及ぼすことを目的として援用してはならない。
5 この議定書のいかなる規定も、武力紛争が生じている締約国の領域内における当該武力紛争又は武力紛争が生じている締約国の国内問題若しくは対外的な問題に直接又は間接に介入することを、その介入の理由いかんを問わず、正当化するために援用してはならない。
6 この議定書を受諾した締約国でない紛争当事者に対するこの議定書の規定の適用は、当該紛争当事者の法的地位又は紛争中の領域の法的地位を明示的又は黙示的に変更するものではない。
第二条(定義)
この条約の適用上、
1 「地雷」とは、土地もしくは他の物の表面に又は土地もしくは他の物の表面の下方若しくは周辺に敷設され、人又は車両の存在、接近又は接触によって爆発するように設計された爆薬類をいう。
2 「遠隔散布地雷」とは、直接敷設されず、大砲ミサイルロケット、迫撃砲若しくはこれらと類似の手段で投射される地雷又は航空機から投下される地雷をいう。ただし、陸上における設備から五〇〇メートル未満の範囲内に投射される地雷については、第五条及びこの議定書の他の関連する規定に従って使用される遠隔散布地雷とみなされない。
3 「対人地雷」とは、人の存在、接近又は接触によって爆発することを第一義的な目的とされ設定された地雷であ
って、一人若しくは二人以上のものの機能を著しく害し若しくはこれらの者を殺傷するものをいう。
4 「ブービートラップ」とは、外見上、無害なもの物を何人かが動かし若しくは、これに接近し又は一見安全と思われる行為を行ったとき突然に機能する装置又は物質で、殺傷を目的として設計され、組み立てられ又は用いられるものをいう。
5 「他の類似の措置」とは、殺傷し又は損害を与えることを目的として設計され、取り付けられた弾薬類及び措置(現場において作成された爆発措置及を含む。)であ
って、手動操作若しくは遠隔操作により又は一定時間内の経過後自動的に作動するものをいう。
6 「軍事目標」とは、物については、その性質、一、用途又は使用が軍事活動に効果的に貢献する物で、その全面的又は部分的な破壊、奪取又は無効化がその時点における状況の下において明確な軍事的利益をもたらすものをいう。
7 「民用物」とは、6に定義する軍事目標以外のものすべての物をいう。
8 「地雷原」とは、地雷が敷設された特定の地域をいい、「地雷敷設地域」とは、地雷の存在により危険な地域をいう。「擬似地雷原」とは、地雷原を模した地雷のない地域をいう。「地雷原」には、擬似地雷原が含まれる。
9 「記録」とは、公式の記録に登録することを目的として、地雷原、地雷敷設地域並びに地雷、ブービートラップ及び他の類似の措置の位置の確認を容易にするすべての入手可能な情報を取得するための物理的、行政的作業を行うことをいう。
10 「自己破壊のための装置」とは、弾薬等に内蔵され又は外部から取り付けられた自動的に機能する措置であ
って、当該弾薬等の破壊を確保するものをいう。
11 「自己無力化のための装置」とは、弾薬類に内臓された自動的に機能する措置であ
って、当該弾薬類の機能を失われるものをいう。
12 「自己布活性化」とは、弾薬類に内蔵された自動的に機能する措置であって、当該弾薬類の機能を失わせるものをいう。
13 「遠隔操作」とは、遠くからの指令によって制御することをいう。
14 「処理防止のための措置」とは、地雷の一部を成し、地雷を保護することを目的とする地雷に連接され若しくは取り付けられれ又は地雷の下に設置されている装置であ
って、地雷を処理しようとすると動作するものをいう。
15 「移譲」とは、地雷が領域へ又は領域から物理的に移動し、かつ、当該地雷に対する権
原及び管理が移転することをいう。ただし、地雷の敷設された領域の移転に伴って生ずるものを除く。
第三条(地雷、ブービートラップ及び他の類型の装置の使用に関する一般的制限)
1 この条の規定は、次の兵器に適用する。
(a) 地雷
(b) ブービートラップ
(c) 他の類型の装置
2 いずれの締約国又は紛争当事者も、自らが使用したすべての地雷、ブービートラップ及び他の類型の装置についてこの議定書の規定に従って責任を有するものとし、第一〇条の定めるところによって、それらを除去し、破壊し又は維持することを約束する。
3 過度の傷害若しくは無用の苦痛を与えるように設計された又はその性質上過度の傷害若しは無用の苦痛を与える地雷、ブービートラップ又は他の類似の装置の使用は、いかなる状況の下においても、禁止する。
4 この条の規定の適用を受ける兵器については、技術事項に関する附属書においてそれぞれ特定された種類について定める基準及び制限に厳格に適合させなければならない。
5 一般に入手可能な地雷探知機の存在が、その磁気の影響その他の接触によらない影響により、探知活動における通常の使用中に弾薬等を起爆させるよう特に設計された装置を用いる地雷、ブービートラップ又は他の類似の装置又の使用は、禁止する。
6 自己不活性化地雷については、地雷としての機能が失われた後のにおいても機能するように設計された処理防止のための装置を備えたものの使用は、禁止する。
7 この条の適用を受ける兵器については、いかなる状況の下においても、文民たる住民全体若しくは個々の文民又は民用物に対しての攻撃若しくは防御のため又は復仇(ふっきゅう)の手段として使用することを禁止する。
8 この条の規定の適用を受ける兵器については、無差別に使用する」とは、当該兵器に係る次の兵器をいう。
(a) 軍事目標でないものへの設置又は軍事目標を対象としない設置。礼拝所、家屋その他の住居、学校当通常民主の目的のために供されるものが、軍事活動に効果的に貢献するものとして使用されているか否かについて疑義がる場合には、そのようなものとして使用されていないと推定される。
(b) 特定の軍事目標のみを対象とすることのできない投射の方法及び手段による設置
(c) 予期される具体的かつ直接的な軍事的利益との比較において、巻き添えによる文民の死亡、文民の傷害、民用物の損傷又はこれらの複合した事態を過度に引き起こすことが予測される場合における設置
9 都市、町村その他の文民又は民用物の集中している地域に位置する複数の軍事目標で相互に明確に分離されれてた別個のものについては、単一の軍事目標とみなしてはならない。
10 この条の規定の適用を受ける兵器の及ぼす効果から文民を保護するため、すべての実行可能な予防措置をとる。「実行可能な予防措置」とは、人道上及び軍事上の考慮を含むその時点におけるすべての事情を勘案して実施し得る又は実際に可能と認められる予防措置をいう。これらの事情には、少なくとも次のものが含まれる。
(a) 地雷原の存在する期間を通じて地雷が地域の文民たる住民に対して短期間及び長期的に及ぼす効果
(b) 文民を保護するための可能な措置(例えば、囲い、標識、警告及び監視)
(c) 代替措置の利用可能性及び実行可能性
(d) 地雷原の短期的及び長期的な軍事上の必要性
11 文民たる住民に影響を及ぼす地雷、ブービートラップ及び他の類似の装置の設置については、状況の許す限り、効果的な事前の警告を与える。
第四条(対人地雷の使用に関する制限)
技術事項に関する付属書2に定める探知不可能な対人地雷の使用は禁止する。
第五条(遠隔散布地雷ではない対人地雷の使用に関する制限)
1 この条の規定は、遠隔散布地雷ではない対人地雷に適用する。
2 この条の規定が適用される兵器であって技術的事項に関する付属書の自己破壊及び自己不活性化に関する規定に適合しないものの使用は、禁止する。ただし、次の(a)及び(b)の条件が満たされる場合を除く。
(a) 当該兵器が、その地域から文民を効果的に排除するすることが確保するため、軍事上の要因によって監視されかつ囲いその他の方法によって保護されている地域であ
って外縁の明示は、明瞭で耐久性のあるものであり、かつ、当該地域に立ち入ろうとする者にとって少なくとも識別を得るものではなければならない。
(b) 当該兵器が、(a)の地域から法規される前に除去されること。ただし、当該地域が、この条の規定によって必要とされる保護措置を維持すること及びこれらの兵器を後に除去することについての責任を受け入れられる他の国の軍隊に引き渡される場合は、この限りでない。
3 紛争当事者は、敵の軍事目標の結果、当該地域の支配権が強制的に失われたことによって、2の(a)
及び(b)の規定を遵守することが実行可能でなくなった場合(敵の直後の軍事的行動によって遵守することが不可能となった場合を含む。)に限り、当該規定を遵守する義務を免除される。当該紛争当事者は、当該地域の支配権
を回復した場合には、当該規定を遵守する義務を再び負う。
4 紛争当事者の軍隊が、この条の規定の適用を受ける兵器が敷設された区域の支配権
を得た場合には、当該軍隊は、当該兵器が除去されるまでの間、実行可能な最大限度まで、この条の規定によって必要とされる保護措置を維持するものとし、必要な場合には、当該保護措置を新たにとる。
5 外縁が明示された地域の外縁を設置するために使用された、装置、設備又は隠蔽(いんぺい)されることを防止するため、すべての実行可能な装置を取らなければならない。
6 この条の規定の適用を受ける兵器であって、破片を九〇度未満の水平角にまき、かつ、土地の表面上又はその上方に設置されるものについては、次の(a)及び(b)の条件が満たされる場合には、2(a)に規定する措置をとることなく最長七二時間使用することができる。
(a) 当該兵器を設置した部隊に極めて近接して位置していること。
(b) 文民を効果的に排除することを確保するため、軍事上の要員によって監視されている地域であ
ること。
第六条(遠隔散布地雷の使用に関する制限)
1 遠隔散布地雷については、技術的事項に関する附属議定書1(b)の規定に従って記録されるものを除くほか、その使用を禁止する。
2 技術的事項に関しする付属書の自己破壊及び自己不活性化に関する規定に適合しない遠隔散布地雷にであ
る対人地雷の使用は、禁止する。
3 対人地雷ではない遠隔散布地雷の使用については、当該遠隔散布地雷は実行可能な限度において、効果的な自己破壊のための装置又は自己無力化のための装置及び地雷がその敷設の所期の軍事目標に役立たなくなった時に地雷として機能しなくなるように設計された予備の自己不活性化のために機能を備えているものでない限り、禁止する。
4 文民たる住民に影響を及ぼす遠隔散布地雷の投射又は投下については、状況のゆるす限り、効果的な事前の警告を与える。
第七条(ブービートラップ及び他の類似の装置の使用の禁止)
1 武力紛争における背信に関する国際法の規則の適用を妨げることなく、方法のいかんを問わず、次のものに取り付け又は次のものを利用するブービートラップ及び他の類似の装置の使用は、いかなる状況の下においても、禁止する。
(a) 国際的に認められた保護標章、保護標識又は保護信号
(b) 病者、傷者又は死者
(c) 埋葬地、火災地又は墓
(d) 医療施設、医療機器、医療用品又は衛生輸送手段
(e) 児童のがん具又は児童の食事、健康、衛星、被服若しくは教育に役立つように考案された製品若しくは持ち運び可能な物
(f) 食料又は飲料
(g) 厨(ちゅう)房 用品若しくは厨(ちゅう)房器具(軍事施設、軍隊所在地又は軍の補給所ないにあ
るものを除く。)
(h) 宗教的性質を有することの明らかな物
(i) 国民の文化又は精神的遺産を構成する歴史的建造物、芸術品又は礼拝所
(j) 動物又はその死体
2 外見上は無害で持ち運び可能な物の形態をしたブービートラップ又はたの類型の措置で爆発性の物質を含むように特別に設計され、組み立てられたものの使用は、禁止する。
3 この条の規定の適用を受ける兵器については、次に掲げる場合を除くほか、地上兵力による戦闘が発生しない又は地上兵力による戦闘が急迫していると認められない都市、町村その他の文民に集中している地域において使用することを禁止する。ただし、第三条の規定の適用を妨げない。
(a) 当該兵器が、軍事目標に設置され又はこれに極めて近接して設置される場合
(b) 当該兵器の及ぼす効果から文民を保護するための措置、例えば、警告のための歩哨(しょう)の配置、警告の発出又は囲いの措置がとられる場合
第八条(移譲)
1 締約国は、この議定書の目的を推進するため、次のことを約束する。
(a) この議定書によって使用が禁止されているいかなる地雷の移譲も行わないこと。
(b) いかなる地雷の移譲も、国又は受領することを認められている国の国際機関に対するものを除くほか、行わないこと。
(c) この議定書によって使用が禁止されているいかなる地雷の移譲も抑制すること。特に、締約国は、この議定書に約束されない国に対するいかなる対人地雷の移譲も、受領する国がこの議定書を適用することに合意しない限り、行わないこと。
(d) この条の規定に従って行われる移譲も、移譲する国及び受領する国により国議定書の関連する規定及び適用のあ
る国際人道法の規範が完全に遵守されることを確保して行うこと。
2 技術的事項に関する付属書の定めるところにより、一定の地雷の使用に関する特定の規定を遵守することを延期する旨を締約国が宣言した場合であ
っても、1(a)の規定は、当該地雷に適用する。
3 すべての締約国は、この議定書が効力を生ずるまでの間、1(a)の規定と両立しない移管す行為も慎むものとする。
第九条(地雷原、地雷敷設地域並びに地雷、ブービートラップ及び他の類似の装置に関する情報の記録及び利用)
1 地雷原、地雷敷設地域並びに地雷、ブービートラップ及び他の類似の装置に関するすべての情報については、技術的事項に関する議定書にしたがって記録する。
2 1に規定するすべての記録については、紛争当事者が保持するものとし、当該紛争当事者は、現実の敵対行為の停止の後地帯なく、その支配下にあ
る地域において地雷原、地雷敷設地域並びに地雷、ブービートラップ及び他の類似の装置の及ぼす効果から文民を保護するために、すべての必要かつ適切な措置(当該情報を利用することを含む。)をとる。
当該紛争当時者は、同時に、その支配下になくなった地域に自らが設置した地雷原、地雷敷設地域並びに地雷、ブービートラップ及び他の類似の装置に関し自己の保有するすべての情報を、他の紛争当事者及び国際連合事務総長に対して利用可能とする。ただし、紛争当時者の領域内に存在する場合には、いずれの紛争当事者も、いずれかの紛争当事者が他の紛争当事者の領域内に存在するする場合間は、相互利益に従うことを条件として、安全保障上の利益のために必要な限度において国際連合事務総長及び他の紛争当時者に対する当該情報の提供を行わないことができる、その提供を行わない場合には、当該情報については、安全保障上の利益が許す限りできるだけ速やかに開示する。紛争当事者は、可能な場合はいつでも、相互の合意により利益に合致するような方法によって当該情報を公開するように努めるものとする。
3 この条の規定は、次条及び第一二条の規定の適用を妨げるものではない。
第一〇条(地雷原、地雷敷設地域並びに地雷、ブービートラップ及び他の類似の装置並びに国際協力)
1 すべての地雷原、地雷敷設地域並びに地雷、ブービートラップ及び他の類似の装置については、現実の敵対行為の停止後遅滞なく、第三条及び第五条2の規定に従って、除去し、破壊し又は維持する。
2 締約国及び紛争当事者は、その支配下にある地域にある地雷原、地雷敷設地域並びに地雷、ブービートラップ及び他の類似の装置に関し、1に規定する責任を負う。
3 紛争当事者は、地雷原、地雷敷設地域並びに地雷、ブービートラップ及び他の類型の装置を自らが設置した地域が支配下になくなった場合には、当該地域を支配する2に定める紛争当事者に対し、その紛争当事者の容認する範囲内で、1に規定する責任を果たすために必要な技術及び物的援助を提供する。
4 紛争当事者は、必要な場合はいつでも、技術的及び物的援助の提供(適切な状況のしたにおいては、1に規定する責任を果たすために必要な共同作業を行うことを含む。)に関し、紛争当事者間の合意の達成並びに適当な場合には他の紛争国並びに適当な場合には他の国及び国際機関との合意の達成に努める。
第一一条(技術に関する協力及び援助)(略)
第一二条(地雷原、地雷敷設地域並びに地雷、ブービートラップ及び他の類型の装置の及ぼす効果からの保護)
1 適用
(a) この条の規定は、2(a)(i)に規定する軍隊及び使節団を除くほか、関係地域において任務を遂行している使節団であ
って、当該任務がその領域内において遂行されている締約国の同意を得ているものについてのみ適用する。
(b) 締約国でない紛争当事者に対するこの条の規定の適用は、当該紛争当事者の法的地位又は紛争中の領域の法的地位を明示的又は黙示的に変更するものではない。
(c) この条の規定は、現存の国際人道法、適用のある他の国際文書又は国際連合安全保障理事会の決定であ
って、この条の規定に従って任務を遂行している要員に大してより高い水準の保護を与えるものを害するものではない。
2 この2の規定は、次の軍隊又は使節団に適用する。
(a) この2の規定は、次の軍隊又は使節団に適用する。
(i) 自己の支配下にある関係領域における地雷、ブービートラップ及び他の類似の装置の及ぼす効果から当該軍隊又は使節団。
(ii) 国際連合憲章第八章の規定によって設けられ、紛争地域おいて任務を遂行している使節団
(b) 締約国又は紛争当事者は、この2の規定が適用される軍隊又は使節団の長が要請する場合には、次のことを行う。
(i) 自己の支配下にある関係地域における地雷、ブービートラップ及び他の類似の装置の及ぼす効果から当該軍隊又は使節団を保護するために、可能な限り、必要な措置をとること。
(ii) 要員を効果的に保護するために必要な場合には、可能な限り、関係地域にあるすべての地雷、ブービートラップ及び他の類似の装置を除去し又は無害なものにすること。
(iii) 当該軍隊又は使節団の長に対し、当該軍隊又は使節団が任務を遂行している関係地域にあ
るすべての判明している地雷、ブービートラップ及び他の類似の装置について、その位置を通報し並びに、実行可能な限り、これらの地雷原、地雷敷設地域並びに事態、ブービートラップ及び他の類似の装置に関し事自己の保有するすべての情報を利用可能にすること。
3 国際連合及びその関連機関の人人道的使節団及び実施調査使節団
(a) この3の規定は、国際連合及びその関連機関の人道的使節団又は事実上調査使節団について適用する。
(b) 締約国又は紛争当事者は、この3の規定が適用される使節団の長が要請する場合には、次のことを行う。
(i) 当該使節団の要員に対して、2(b)(i)に規定する保護のための措置を行うこと。
(ii) 自己の支配下にある場所への通行又は当該場所の通過が当該使節団の任務の遂行のために必要であ
る場合には、その要員が当該場所への安全に通行できるよう又は当該場所を安全に通過できぬようにするため、次のいずれかを行うこと。
(aa) 情報が入手可能なときは、進行中の敵対行為によって妨げられない限り、当該使節団の長に対し当該場所への安全な経路を通報すること。
(bb) 安全な経路を明らかにする情報が(aa)の規定に従って提供されない場合には、必要かつ実行可能であ
る限り、地雷原を通過する通路を開設すること。
4 赤十字国際委員会の使節団。
(a) この4の規定は、一九四九年八月一二日のジュネーブ諸条約及び、通用がある場合には、同諸条約の追加議定書に規定する受入国の同意を得て任務を遂行している赤十字国際委員会の使節団に適用する。
(b) 締約国は紛争当事者は、この4の規定が適用される使節団の長が要請する場合には、次のことを行う。
(i) 当該使節団の要員に対して、2(b)(i)に規定する保護のための措置をとること。
5 他の人道的使節団及び調査使節団
(a) この5の規定は、2から4までの規定が適用される場合を除くほか、紛争地域において又は紛争の犠牲者を援助するため任務を遂行している次の使節団に適用する。
(i) 各国の赤十字社若しくは席新月謝又はそれらの機関の国際連盟の人道的使節団
(ii) 公平な人道的機関の使節団(地雷の除去のための公平な人道的使節団を含む。)
(iii) 一九四九年八月一二日の諸ジュネーブ条約及び、適用がある場合には、同諸条約の追加議定書の規定によって設置された調査使節団。
(b) 締約国は紛争当事者は、この5の規定が適用される使節団の長が要請する場合には、実行可能な限り、次のことを行う。
(i) 当該使節団の要員に対して、2(b)(i)に規定する保護のための措置をとること。
6 秘密の取扱い
この条約の規定により秘密のものとして提供されたすべての情報については、当該情報を受領した者は、厳格に厳密に秘密のものとして取り扱い、また、当該情報を提供した者の明示の許可なしに関係する軍隊又は使節団以外の者に開示してはならない。
7 法令の尊重
この条に規定する軍隊及び使節団に参加する要員は、当該要員が享受することのできる特権 及び免除が害されず又は当該要員の任務が妨げられない限り、次のことを行う。
(a) 受入国の法令を尊重すること
(b) 任務の公平かつ国際的な性質と両立しないいかなる行為又は活動も慎むこと。
第一三条 第一四条 (略)
技術的に事項に関する付属書 (略)