1924.9.26
国際連盟総会第5会期採択
「ジュネーブ宣言」として一般に知られる当「児童の権利宣言」により、すべての国の男女は、人類が児童に対して最善のものを与えるべき義務を負うことを認め、人種、国籍または信条に関する一切の事由に関わりなくすべての児童に、以下の諸事項を保障すべきことを宜言し、かつ自己の義務として受諾する。
1 児童は、身体的ならびに精神的の両面における正常な発達に必要な諸手段を与えられなければならない。
2 飢えた児童は食物を与えられなければならない。病気の児童は看病されなければならない。
発達の遅れている児童は援助されなければならない。
非行を犯した児童は更生させられなければならない。孤児および浮浪児は住居を与えられ、かつ、援助されなければならない。
3 児童は、危難の際には、最初に救済を受ける者でなければならない。
4 児童は、生計を立て得る地位におかれ、かつ、あらゆる形態の搾取から保護されなければならない。
5 児童は、その才能が人類同胞への奉仕のために捧げられるべきである、という自覚のもとで育成されなければならない。
出典 http://www.city.sapporo.jp/kodomo/kenri/L05_1dj.htmlから抜粋・編集