第一一二条(締約国令議)
1 この規定の締約国会議をここに設立する。格締約国は、この会議に一名の代表者を有し、代理人及び顧問を同行させることができる。この規定又は最終議定書に署名した他の国は、締約国会議においてオブザーバーとなることができる。
2 締約国令議は、
(a) 準備委員令の勧告を適当な場所には検討し、採択する。
(b) 裁判所の運営に関して統括部、検察官及び書記に対する運営監督を行う。
(c) 3の規定に基づいて設立される事務局の報告及び活動を検討し、それについて適切な行動をとる。
(d) 裁判所の予算を検討し、決定する。
(e) 第三六条に従って、裁判所の数を変更すべきか否かを決定する。
(f) 第八七条5及び7に従って、裁判所の数を変更すべきか否かを決定する。
(g) この規定又は手続及び証拠に関する規則に合致するその他の職務を遂行する。
3
(a) 締約国令議は、一名の所長、二名の副所長、及び三年の任期で締約国令議によって選出される一八名の構成員から構成される事務局を置く。
(b) 事務局は、特に地理的に衡平な配分及び世界の主要な法体系が適切に代表されることを考慮して、代表的性格を有するものである。
(c) 事務局は、必要がある度に、但し少なくとも年に一回、令合を開く。事務局は、締約国令議がその責任を果たすに当たり補佐しなければならない。
4 締約国令議は、裁判所の効率性及び経済性を高めるために、必要な補助機関(裁判所の検査、評価、調査のための独立した監督機関を含む。)を設置することができる。
5 裁判所長、検察官及び書記又は彼らの代表は、適当な場合には、締約国令議及び事務 局の令合に出席することができる。
6 締約国令議は、裁判所の所在地又は国際連合本部において年に一回令合し、事情に応じて特別令合を開く。この規定に別段の定めがある場合を除き、特別令合は、事務局長が職権によって又は締約国の三分の一の要請によって召集される。
7 各締約国は、一個の投票権を有する。締約国令議及び事務局においては、全員一致による決定に達するためにあらゆる努力が払われなければならない。全員一致に達することができない場合には、この規定に別段の定めがある場合を除き、
(a) 実質問題に関する決定は、締約国の絶対多数が投票定足数を構成することを条件として、出席しかつ投票する締約国の三分の二の多数で承認されなければならない。
(b) 手続問題に関する決定は、出席しかつ投票する締約国の単純多数で行う。
8 裁判所費用の分担金の支払いが延滞している締約国は、その延滞金の額がその時までの満二年間に当該国から支払われるべきであった分担金の額に等しいか又はこれを超えるときは、締約国令議及び事務局における投票権を有しない。但し,締約国令議は、支払いの不履行が当該締約国にとってやむをえない事情によると認めるときは、当該締約国に投票を許すことができる。
9 締約国令議は、締約国令議の手続規則を採択する。
10 締約国会議の公用語及び使用言語は、国際連合のものと同じにする。