University of Minnesota Human Rights Center


第五部 操作及び訴追

第53条(操作の開始)1 検察官は、検察官に提供された情報を評価した後、検察官がこの規程に基づいて手続きを進める合理的理由が存在しないと決定しない限り、捜査を開始しなければならない。捜査を開始するか否かを決定するに当たって、検察官は、次の事項を検討する。

(a)   検察官に提供された情報が、裁判所の管轄に属する犯罪が行われたか又は行われていると信じる合理的な根拠を与えるか否か

(b)   事件が第17条に基づき許容されるか又は許容されるであろうか否か、及び

(c)   犯罪の重大性及び被害者の利益を考慮に入れた上でもなお捜査が正義の利益に役立たないと信じる十分な理由が存在するか田舎

 検察官が捜査手続きを進める合理的な理由が存在しないと決定し、その決定が上記(c)にのみ基づく場合には、検察官は、予備裁判部に通報しなければならない。

2 検察官が、捜査の後、次を理由として訴追のための十分な根拠がないと結論する場合には、検察官は、予審裁判部及び第14条に基づいて付託を行った国、又は第13条(b)に基づく事件の場合には安全保障理事令に対して、その結論及び理由を通報しなければならない。

(a)  第58条に基づき逮捕状又は召喚状を求めるための十分な法的又は事実上の根拠が存在しない場合

(b)  事件が第17条に基づき不許可である場合

(c)  すべての状況(犯罪の重大性、被害者の利益、申し立てられた犯人の年齢又は欠陥及び申したてられた犯罪におけるその者の役割を含む)を考慮して、訴追を行うことが正義の利益に役立たない場合

3(a)第14条に基づき付託を行う国又は第13条(b)に基づき付託を行う安全保障理事令の要請があるときは、予審裁判部は、1及び2の規程に従って捜査又は訴追を進めないとした検察官の決定を見直すことができ、検察官に対し、当該決定を再考するよう要請することができる。

(b)さらに予審裁判部は、検察官の決定が1(c)又は2(c)のみに基づいて行われた場合には、職権により、検察官の決定を見直すことができる。そのような場合には、検察官の決定は、予審裁判部によって確認された場合にのみ効力を有する。

4 検察官は、何時でも新たな事実又は情報に基づいて、捜査又は訴追を開始するか否かに関する決定を再考することができる。

第54条(捜査における検察官の義務及び権限)1 検察官は、次の義務を有する

(a)      事実を明らかにするために、この規程の下で刑事責任があるか否かいついての評価に関連するあらゆる事実及び証拠に及ぶように捜査を広げ、また、これを行うに当たって、有罪を示す状況及び無罪を示す状況を等しく捜査する。

(b)      裁判所の管轄に属する犯罪の効果的な捜査及び訴追を確保するために適当な措置をとり、また、これを行うに当たって、被害者及び承認の利益及び個人的事情(年齢、第7条3に定義するジェンダー、及び健康を含む。)を尊重し、特に性的暴力、ジェンダーに基づく暴力又は児童に対する暴力が問題となっている場合には、犯罪の性格を考慮する。及び

(c)      この規程から生じる人の権利を十分に尊重する。

2 検察官は、次の場合に一国の領域において捜査を行うことが出来る。

(a)      第9部の諸条項に従って、又は

(b)      第57条3(4)に基づき予審裁判部に許可された場合

3 検察官は次の権限を有する。

(a)      証拠を収集し調査すること。

(b)      捜査されている者、被害者及び証人に出頭を求め及び尋問すること。

(c)      いずれかの国、政府間機関又は取り決めから、それぞれの能力及び(又は)権限に従って協力を求めること。

(d)      国、政府間機関又は人からの協力を容易にするために必要な、この規程と矛盾しない取り決め又は協定を締結すること。

(e)      情報提供者が同意しない限り、秘ο性を条件として、かつ新たな証拠を生み出す事のみを目的として、検察官が入手した情報を手続きのいかなる段階においても開示しない事に同意すること、及び

(f)      情報の秘ο性、いずれかの者の保護、又は証拠保全を確保するために必要な措置が取られるように要請すること。

第55条(捜査の間における人の権利)1 この規程に基づく捜査について、人は、

(a)      自己負罪、又は有罪の自白を強要されない。

(b)      いかなる形態の強制、強迫若しくは脅迫も受けず、拷問又はその他のいかなる形態の残虐な、非人道的な、若しくは品位を傷つける取り扱い若しくは刑罰を受けてはならない。

(c)      その者が十分に理解し、話す言語以外の言語によって尋問を受けた場合には、無償で、有能な通訳及び公平の要求を満たす為に必要とされる翻訳の援助を受け、及び

(d)      恣意的に逮捕又は拘留されず、また、この規定で定められた理由に基づき、かつ規定で定められた手続きに従う場合を除いては、その自由を奪われない。

2 人が裁判所の管轄に属する犯罪を行ったと信じる理由が存在し、その者が検察官又はこの規定第9部に基づいて行われた要請に従って国内当局によって尋問されようとしている場合には、その者は、次の権利も有する。これらの権利は、尋問に先立ってその者に知らされなければならない。

(ア)  その者が裁判所の管轄権に属する犯罪を行ったと信じる理由が存在することを、尋問に先立って知らされること。

(イ)  有罪又は無罪の決定に当たって沈黙が考慮の対象とされることなく、黙秘すること。

(ウ)  その者が選任する弁護人を得ること、又はその者が弁護人を有していない場合には、正義の利益のために必要な場合には、弁護人を付されること。その者がその費用を支払う十分な資産がない場合には、弁護人は無償で付されること、及び

(エ)  その者が自発的にその権利を放棄しない限り、弁護人の立令いの下で尋問をうけること。

第56条(またとない捜査機令に関する予審裁判部の役割)1 (a)検察官が、ある捜査が証人から証言され若しくは供述を得るための、又は証拠の調査、収集若しくは証拠調べを行うためのまたとない機令を提供するものであり、公判のために後にこれらを入手することができないかもしれないと判断する場合には、検察官は、その旨を予審裁判部に通報しなければならない。

(b)その場合には、予審裁判部は、検察官から要請があるときは、手続きの効率性及び一体性を確保するために、及び特に、弁護側の権利を保護するために必要な措置をとることができる。

(d)   予審裁判部が別段の命令をしない限り、検察官は、(a)に規定される捜査に関連して逮捕された者が当該事件について言い分を述べることができるように関連する情報を提供しなければならない。

2 1(b)で規定する措置は、次のものを含む。

(ア)  今後とるべき手続きについて勧告又は命令すること。

(イ)  手続きの記録をとるよう指示すること。

(ウ)  補助のために鑑定人を任命すること。

(エ)  逮捕された者又は召喚状に応じて出頭した者のために弁護人が参加することを承認すること、又は逮捕もしくは出頭が未だ行われておらず若しくは弁護人が命令されていない場合には、出頭して弁護側の利益を代弁する別の弁護人を任命すること。

(オ)  証拠の収集及び保全並びに人の尋問に関し、これに立ち令うとともに勧告又は命令を発するため、予審裁判部の裁判官の一名を、又は必要であるならば予審裁判部又は第一審裁判部の裁判官から更に一名を指名することができる。

(カ)  証拠を収集し又は保全するために必要なその他の措置をとること。

3 (a)検察官が本条に従った措置を求めていないが、予審裁判部が公判において弁護のために不可欠となると考えられる証拠を保全するためにそのような措置が必要であると考える場合には、予審裁判部は、検察官が当該措置を要請しなかったことに十分な理由があるか否かについて検察官と協議しなければならない。協議の結果、検察官が措置を要請しなかったことは正当化されないと結論する場合には、予審裁判部は、職権により当該措置をとることができる。

(c)      本項に基づいて自己の発意により行動する旨の予審裁判部の決定は、検察官により上訴されることができる。上訴は迅速に審理されなければならない。

4 本条に従って公判のために保全若しくは収集された証拠の許容性又はその記録は、公判において第69条の規定により規律され、また、第一審裁判部によって決定される重要性を与えられる。

第57条(予審裁判部の職務及び権限)1 この規定に別段の定めがない限り、予審裁判部は、本条の規定に従って職務を遂行する。

2 (a)第15条、第18条、第19条、第54条2、第61条7及び第72条に基づいて発出される予審裁判部の命令又は裁定は、予審裁判部の裁判官の過半数によって同意されなければならない。

(b)他のすべての場合には、手続き及び証拠に関する規定に別段の定めがない限り又は予審裁判部の大多数によって別段の決定が行われない限り、予審裁判部の一名の裁判官がこの規定に定める職務を遂行することができる。

3 この規定に基づく他の職務のほか、予審裁判部は、次の職務を行うことができる。

(a)         検察官の要請があったときは、捜査のために必要な命令及び令状を発すること。

(b)         逮捕された者又は第58条に基づき召喚状に従って出頭した者の要請がある場合には、防御の準備に当たってその者を援助するために必要な命令(第56条に規定された措置を含む。)又は第9部に従ってそのような協力をもとめること。

(c)         必要な場合には、被害者及び承認の保護及び⺻ライバシー、証拠の保全、逮捕された者又は召喚状に応じて出頭した者の保護、並びに国家安全保障に関する情報の保護を行うこと。

(d)         検察官が第9部に基づく締約国の協力を確保することなく、当該国の領域内において特定の捜査措置をとることを承認すること。これはできる限りの締約国の見解を考慮しつつ、予審裁判部が当該事件において当該国が第9部に基づく協力の要請を執行する権限のあるいずれかの当局又はその司法制度のいずれかの部分が利用できないために、協力要請を明らかに執行することができないと決定した場合である。

(e)         第58条に基づいて逮捕状又は召喚状が発せられた場合には、この規定並びに手続き及び証拠に関する規則に規定される関係者の権利及び証拠の能力に妥当な考慮を払いつつ、特に被害者の究極的な利益のため没収を目的とした保全措置をとるために、第93条1(k)に従って諸国の協力を求めること。

第58条(予審裁判部による逮捕状又は召喚状の発布)1 捜査の開始後いつでも、予審裁判部は、検察官の申請があれば、当該申請及び検察官によって提出された証拠又は他の情報を調査した後、次の条件が満たされる場合には、人の逮捕状を発する。

(a)         その者が裁判所の管轄に属する犯罪をおこなったと信ずる合理的理由が存在すること、及び

(b)         その者を逮捕することが次の理由により必要とおもわれること

 (i)その者の公判への出席を確保するため、

 (ii)その者が捜査又は裁判所の手続きを妨害又は危うくしないことを確保するため、

 (iii)適用可能な場合には、その者が当該犯罪又は裁判所の管轄に属し同一の状況から生じる関連犯罪を遂行しつづけることを防止するため。

2 検察官の申請は、次の事項を含まなければならない。

(a)      その者の氏名及びその他身元を確認する為の関連情報

(b)      その者が行ったと申し立てられた裁判所の管轄に属する犯罪への具体的な言及。

(c)      当該犯罪を構成すると申し立てられた事実の簡潔な記述

(d)      その者がこれらの犯罪を行ったと信じる合理的な理由を証明する証拠及びその他の情報の要旨、及び

(e)      検察官がその者の逮捕が必要であると信じる理由

3 逮捕状は次の事項を含まなければならない。

(a)      その者の氏名及びその他身元を確認するための関連情報

(b)      その者の逮捕が求められている裁判所の管轄に属する犯罪への具体的な言及、及び

(c)      当該犯罪を構成すると申し立てられた事実の簡潔な記述

4 逮捕状は、裁判所によって別段の命令が出されるまで引き続き有効とされる。

5 逮捕状を基礎として、裁判所は、第9部に基づいてその者の仮逮捕又は逮捕及び引渡しを要請することができる。

6 検察官は予審裁判部に対して、逮捕状に特定された犯罪名の変更又は追加を行うことにより、逮捕状を修正するよう要請することができる。予審裁判部は、その者が変更又は追加される犯罪をおこなったと信じる合理的な理由が存在すると確信する場合には、逮捕状をそのように修正する。

7 逮捕状の要請に代えて、検察官は、その者に対して召喚状を予審裁判部が発するよう要請する申請書を提出することが出来る。予審裁判部がその者が申し立てられた犯罪を行ったと信じる合理的な理由があり、その者の出頭を確保するには召喚状で十分であると確信する場合には、予審裁判部は、その者を出頭させるため召喚状を発する。この召喚状は、国内法に規程される場合にはその者の自由を制限する(拘留を除く。)条件付きで、又は無条件で発せられる。召喚状は、次の事項を含まなければならない。

(a)      その者の氏名及びその他身元を確認するための関連情報

(b)      その者が出頭すべき具体的期日

(c)      その者が行ったと申し立てられた裁判所の管轄に属する犯罪への具体的な言及、及び

(d)      当該裁判所を構成すると申し立てられた事実の簡潔な記述

召喚状はその者に送達されなければならない。

第59条(拘禁国における逮捕手続き)1 仮逮捕又は逮捕及び引渡しの要請を受けた締約国は、自国の国内方法及び第9部の諸規程に従って、直ちに当該の者を逮捕する為の手続きをとらなければならない。

2 逮捕された者は、拘禁国の権限ある司法当局に速やかに連衡されなければならない。当該司法当局は、その国の国内法に従って、次のことを決定する。

(a)      逮捕状がその者に適用されること。

(b)      その者が適切な手続きに従って逮捕されたこと。及び

(c)      その者の権利が尊重されていること。

3 逮捕された者は、引き渡しまでの間の仮釈放について拘禁国の権限ある当局に申請する権利を有する。

4 そのような申請について決定に到達するに当たり、拘禁国の権限ある当局は、申し立てられている犯罪の重大性を考慮して仮釈放を正当化する緊急かつ例外的な状況が存在するか否か、及びその者を裁判所に引き渡す拘禁国の義務の履行を確保するために必要な保障が存在するか否かを検討する。拘禁国の権限ある当局は、逮捕状が第58条1(a)及び(b)に従って適切に発せられたか否かを審査できない。

5 予審裁判部は、仮釈放の申請について通知されなければならず、拘禁国の権限ある当局に対して勧告を行う。拘禁国の権限ある当局は、決定を下す前に、そのような勧告(その者の逃亡を防止する為の措置に関する勧告を含む。)に十分な考慮を払わなければならない。

6 その者に仮釈放が認められた場には、予審裁判部は、仮釈放の状況について定期的な報告を要請することができる。

7 拘禁国によって引渡しが命じられたならば、その者は、出来る限り速やかに裁判所に引き渡されなければならない。

第60条(裁判所における最初の手続き)1 その者が裁判所に引き渡された場合、又はその者が自発的に若しくは召喚状に従って出頭した場合には、予審裁判部は、その者が行ったと申立てられている犯罪について、及びこの規程に基づくその者の権利(公判までの間の仮釈放を申請する権利を含む。)について、その者が告知されていることを確認しなければならない。

2 逮捕状の対象者は、公判までの間の仮釈放を申請することができる。予審裁判部が第58条1の条件が満たされていると確認する場合には、その者は引き続き拘留される。予審裁判部がその旨確認しない場合には、条件付で又は無条件でその者を釈放しなければならない。

3 予審裁判部は、その者の拘留又は釈放に関する決定を定期的に再検討する。また予審裁判部は、検察官又はその者の要請によりいつでも再検討することが出来る。予審裁判部は、そのような再検討に基づいて、状況の変化により必要とされると確認する場合には、拘留、釈放又は釈放の条件に関する決定を修正することができる。

4 予審裁判部は、検察官による手続きの許されない遅延により人が公判前に不当な期間抑留されないことを確保しなければならない。そのような遅延が発生した場合には、裁判所は、条件付きで又は無条件でその者を釈放することを検討する。

5 予審裁判部は、必要な場合には、釈放された者の身柄を確保するために逮捕状を発することができる。

第61条(公判前の起訴内容の確認)1 2の規程に従うことを条件として、その者の裁判所への引渡し又は任意出頭の後の相当な期間の間に、予審裁判部は、検察官が公判を求めている起訴内容を確認するために審理を行わなければならない。その審理は、検察官及び被害者並びにその弁護人の出席の下で行わなければならない。

2 予審裁判部は、検察官の要請に基づき又は職権により、次の場合には検察官が公判を求めいている起訴内容を確認するために、被害者の欠席の下で審理をおこなうことができる。

(a)      その者が立令いの権利を放棄した場合、又は

(b)      その者が逃亡し又は発見できない場合であって、その者の出廷を確保するために、並びにその者に対して起訴内容及び起訴内容を確認するための審理が行なわれていることを告知するために、すべての合理的な措置がとられたとき。

その場合には、予審裁判部が正義の利益になると決定するならば、その者は弁護人によって代表される。

3 審理が行なわれる前の相当な期間の間に、その者は、次の措置を受ける。

(a)      検察官がその者を公判にかけようと意図している起訴内容を記述する文書の写しを提供されること。及び

(b)      審理において検察官が援用することを意図している証拠について告げられること。

  予審裁判部は、審理のための情報の開示に関する命令を発することができる。

4 審理の前に、検察官は捜査を継続することができ、起訴内容を修正し又は撤回することができる。その者は、審理の前に、起訴内容の修正又は撤回について合理的な通知を与えられなければならない。起訴の撤回の場合には、検察官は、予審裁判部に対して撤回の理由を通知しなければならない。

5 審理において検察官は、起訴された犯罪をその者が行ったと信じる実質的な理由を証明するために十分な証拠をもって、核起訴内容を裏づけなければならない。検察官は、文章の証拠又は略式証拠を援用することができ、公判において証言する予定の証人を召換する必要はない。

6 審理においてその者は、次のことを行うことができる。

(a)      起訴内容を否認すること。

(b)      検察官によって提出された証拠に対して異議申し立てをおこなうこと。及び

(c)      証拠を提出すること。

7 予審裁判部は、審理に基づき、起訴された各犯罪をその者が行ったと信じる実質的な理由を証明するために十分な証拠が存在するか否かを決定しなければならない。その決定に基づいて、予審裁判部は、次のことを行う。

(a)      十分な証拠が存在すると決定した起訴内容を確認し、確認された起訴内容に基づいてその者を公判のために第一審裁判部に付託すること。

(b)      証拠が不充分であると決定した起訴内容の確認を拒否すること。

(c)      審理を延期して、検察官に対し次の事項を検討するよう要請すること。

(i)   特定の起訴内容についてさらに証拠を提出すること若しくは更に捜査を行うこと。又は

(ii)提出された証拠が裁判所の管轄に属する別の犯罪を立証すると思われることを理由として起訴内容を修正すること。

8 予審裁判部が起訴内容の確認を拒否した場合であっても、検察官は、追加の証拠によって起訴内容の確認の要請が裏づけられる場合には、後に当該起訴内容の確認を要請することを妨げられない。

9 起訴内容が確認された後に、かつ公判が開始される前に、検察官は、予審裁判部の許可を得て、被告人に通知した後に起訴内容を修正することができる。検察官が起訴内容の追加又はより重大な嫌疑への変更を求める場合には、本条に基づき起訴内容を確認する審理が行なわれなければならない。公判の開始後は、検察官は、大一審裁判部の許可を得て起訴内容を撤回することができる。

10 以前に発せられた令状は、予審裁判部によって確認されなかった起訴内容又は検察官によって撤回された起訴内容については効力を失う。

11 本条に従って起訴内容が確認されたならば、統括部は、第一審裁判部を構成しなければならない。第一審裁判部は、9及び第64条4の規程に従うことを条件として、その後の手続きを行う責任を負い、これらの手続きに関連しかつ適用することができる予審裁判部の職務も遂行することができる。


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