第1条(裁判所)
ここに国際刑事裁判所(以下「裁判所」という。)を設立する。裁判所は常設の機関であって、この規程に定める国際関心事である最も重大な犯罪を犯したものに対して管轄権を行使する権限を有し、国内の刑事管轄権を補完する。裁判所の管轄権及び機能は、この規程の所規定によって規律する。
第2条(裁判所と国際連合との関係)
裁判所は、この規程の締約国令議により承認され、かつその後に裁判所を代表して裁判所長が締結する協定を通じて、国際連合との関係を結ぶ。
第3条 (裁判所の所在地)
1 裁判所の所在地は、オランダ(以下「受入国」という。)の⺼ーグとする。
2 裁判所は、締約国令議によって承認され、かつその後に裁判所を代表して裁判所長が締結する本部協定を受入国と結ぶ。
3 裁判所は、望ましいと認められる場合には、この規程の定めるところに従い、他の地で開廷することができる。
第4条(裁判所の法的地位と権限)
1 裁判所は、国際的な法人格を有する。また裁判所は、その職務の行使及び目的の達成のために必要な法的権能を有する。
2 裁判所は、いずれかの締約国の領域において、及び特別協定に基づき他のいずれかの国の領域において、この規程に定める職務及び権限を行使することができる。