第一一九条(紛争の解決)
1 裁判所の司法職務に関する紛争は、裁判所の決定によって解決される。
2 二以上の締約国間に生じるこの規定の解釈又は適用に関するその他の紛争で、紛争の開始から三ヶ月以内に交渉を通じて解決されなかったものは、締約国令議に付託されなければならない。締約国令議は、自ら当該紛争を解決し又は当該紛争の別の解決手段(国際司法裁判所規定に従って同裁判所へ付託することを含む。)について勧告を行うことだできる。
第一二〇条(留保)
この規定には、いかなる留保も行うことができない。
第一二一条(改正)
1 この規定の発行から七年が経過した後、いずれの締約国も規定の改正を提案することができる。提案される改正は、国際連合事務総長に提出しなければならず、国際連合事務総長はそれを速やかにすべての締約国に配布する。
2 締約国令議は、次回の令合において出席しかつ投票する締約国の過半数によってその提案を取り上げるか否かを決定する。但し、これは通知の日から三ヶ月以内に行うことはできない。締約国令議は、提案を直接扱うか、又は関連する争点が正当化する場合には改正令議を召集することができる。
3 全員一致に達することができない締約国令議の令合又は改正令議における改正の採択は、締約国の三分の二の多数を必要とする。
4 5の規定に定められている場合を除き、改正は、締約国の八分の七によって批准書又は受託書が国際連合事務総長に寄託された日の一年後に、すべての締約国に対して効力を生ずる。
5 この規定の第五条、第六条、第七条及び第八条の改正は、当該改正を受諾した締約国に対して、当該国の批准書又は受諾書の寄託の日から一年後に効力を生ずる。改正を受諾していない締約国に関しては、当該国の国民によって又は当該国の領域において行われた改正に関わる犯罪については、裁判書は管轄権を行使してはならない。
6 改正が4の規定に従って締約国の八分の七によって受諾された場合には、改正を受諾していない締約国も、第一二七条1の規定に関わらず、しかし、同条2の規定に従うことを条件として、改正の効力発生から一年以内に通知を行うことにより、この規定から脱退することができ、この脱退は即時に効力を生ずる。
7 国際連合事務総長は、締約国令議の令合又は改正令議において採択された改正を、すべての加盟国に配布しなければならない。
第一二二条(制度的性質の規定の改正)
1 この規程の規定でもっぱら制度的性質を有するもの、すなわち第三五条、第三六条8及び9、第三七条、第三八条、第三十九条1(第一文及び第二文)、同条2及び4、第四二条4ないし9、第四三条2及び3、第四四条、第四六条、第四七条並びに第四九条の改正は、第一二一条1の規定に関わらず、いつでも締約国が提案することができる。改正案は、国際連合事務総長又は締約国令議によって指名された他の者に提出されなければならず、提出を受けた者は速やかに締約国及び締約国令議の他の参加者に配布しなければならない。
2 本条に基づく改正で、全員一致に達することができなかったものは、締約国令議又は改正令議において締約国令議において締約国令議又は改正令議において締約国の三分の二の多数によって採択されなければならない。このような改正は、締約国令議又は場合によって改正令議による採択の六ヶ月後に、すべての締約国に対して効力を生ずる。
第一二三条(規程の見直し)
1 この規程の効力発生から七年後に、国際連合事務総長は、この規定の修正を検討するために改正令議を収集しなければならない。このような再審議は、第五条に含まれた犯罪リストを含むことができるが、これに限定されるものではない。
2 その後はいつでも、締約国の要請があったときは、1の規定に定める目的のために、国際連合事務総長は、締約国の過半数の承認によって改正令議を召集しなければならない。
3 第一二一条3ないし7の規定は、改正令議において検討される規定の改正の採択及び効力発生についても適用する。
第一二四条(経過規定)
第一二条1及び2の規定に関わらず、国は、この規定の締約国になる際に当該国に関するこの規定の効力発生から七年の間、第八条に定められた犯罪類型の犯罪が、当該国の国民によって又は当該国の領域内で行われたと申し立てられる場合について、裁判書の管轄権を受諾しない旨宣言することができる。本条の規定は、第一二三条1に従って召集される改正令議で再検討する。
第一二五条(署名、批准、受諾、承認、加入)
1 この規定は、一九九八年七月一七日にローマの国際連合食料農業機関本部においてすべての国による署名のために開放しておく。その後は、一九九八年一〇月一七日までローマのイタリア外務省において署名のために開放しておく。その日以後は、この規程は、ニューヨークの国際連合本部において二〇〇〇年一二月三一日まで署名のために開放しておく。
2 この規程は、署名国によって批准され、受諾され又は承認されなければならない。批准書、受諾書又は承認書は、国際連合事務総長に寄託する。
3 この規程は、すべての国による加入のために開放しておく。加入書は、国際連合事務総長に寄託する。
第一二六条(発効)
1 この規程は、国際連合事務総長に六〇番目の批准書、受諾書、承認書又は加入書が寄託されてから六〇日目以降の最初の月の一日に効力を生ずる。
2 六〇番目の批准書、受諾書、加入書が寄託された後にこの規程を批准し、受諾し、承認し又は加入する国については、この規程は、当該国による批准書、受諾書、承認書又は加入書の寄託の六〇日目以降の最初の月の一日に効力を生ずる。
第一二七条(脱退)
1 締約国は、国際連合事務総長に宛てた文書による通告によって、この規程から脱退することができる。脱退は、その通告の受領された日の後1年で効力を生ずる。但し、通知が脱退の日付を一年後よりも後の日付を指定している場合には、この限りではない。
2 国は、その脱退を理由として、この規程の締約国である間にこの規程から生じる義務(発生した財政的義務を含む。)から解放されない。その脱退は、脱退する国が協力する義務のあった、かつ脱退が有効となる日以前に開始された犯罪捜査及び手続に関連して裁判所への協力に影響を及ぼさないし,脱退が有効となる日以前に裁判所によってすでに検討中であった事項の継続的検討をいかなる形でも妨げるものではない。
第一二八条(正文)
アラビア語、中国語、英語、⺹ランス語、ロシア語及びス⺾イン語を等しく正文とするこの規程の本文は、国際連合事務総長に寄託する。国際連合事務総長は、すべての国にこの規程の認証謄本を送付する。
参照 「入門 国際刑事裁判所~紛争下の暴力をどう裁くのか~」