第一一三条(財政規則)
特に別段の定めがある場合を除き、裁判所及び締約国令議(事務局及び補助機関を含む。)の令合に関するすべての財政事項は、この規定及び締約国令議によって規律される。
第一一四条(経費の支払い)
裁判所及び締約国令議(事務局及び補助機関を含む。)の経費は、裁判所の基金から支払う。
第一一五条(裁判所及び締約国令議の基金)
締約国令議によって決定された予算に定める裁判所及び締約国令議(事務局及び補助機関を含む。)の経費は、次の財源によって賄われる
(a) 締約国からの査定分担金
(b) 国際連合総令の承認を条件として、国際連合により提供される基金。特に安全保障理事令の付託によって生じた費用に関連して提供される基金。
第一一六条(自発的拠出金
)
第一一五条の規程を害することなく、追加基金として、締約国会議によって採択される関連のある基準に従って、裁判所は、政府、国際機関、個人、企業及びその他の団体からの自発的摘出基金を受け取り、利用することができる。