第一条
締約国は、集団殺害が平時に行われるか戦時に行われるかを問わず、国際法上の犯罪であ
ることを確認し、これを防止し処罰することを約束する。
第二条
この条約では、集団殺害とは、国民的、人種的、民族的又は宗教的集団を全部又は一部破壊する意図をもつて行われた次の行為のいすれをも意味する。
(a) 集団構成員を殺すこと。
(b) 集団構成員に対して重大な肉体的又は精神的な危害を加えること。
(c) 全部又は一部に肉体の破壊をもたらすために意図された生活条件を集団に対して故意に課すること。
(d) 集団内における出生を防止することを意図する措置を課すること。
(e) 集団の児童を他の集団に強制的に移すこと。
第三条
次の行為は、処罰する。
(a) 集団殺害 [ジェノサイド]
(b) 集団殺害を犯すための共同謀議
(c) 集団殺害を犯すことの直接且つ公然の教唆
(d) 集団殺害の未遂
第八条
締約国は、国際連合の権限のある機関が集団殺害又は第3条に列挙された他の行為のいずれかを防止し又は抑圧するために適当と認める国際連合憲章に基づく措置を執るように、これらの機関に要求することができる。
(条約の一部のみ)