University of Minnesota


戦時における文民の保護に関する千九百四十九年8月十二日のジュネーブ条約 (第四条約)、U.N.T.S.、効力発生 一九五〇年一〇月二一日



第一編 総則

第一条〔条約の尊重〕 

(第一条約の第一条と同じ。)

第二条〔条約の適用〕 

(第一条約の第二条と同じ。)

第三条〔国際的性質を有しない効果〕 

(第一条約の第三条と同じ。)

第四条〔被保護者の定義〕 

この条約によって保護される者は、紛争又は占領の場合において、いかなる時であ ると、また、いかなる形であるとを問わず、紛争当事国又は占領国の権力内にある者でその紛争当事国又は占領国の国民でないものとする。


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