前文
締約国は、
人々の間に平和がいきわたって欲しいとの熱烈な希望を宣言し、
国際連合憲章に基づき。各国が、その国際関係において、武力による威嚇又は武力の行使を、いかなる国の主権 、領土領土保全又は政治的に対するもの、また、国際連合の目的と両立しない他のいかなる方法によるものも慎む義務を負っていることを想定し、
それにもかかわらず。武力紛争の犠牲者を保護する規定を再確認し、発展させ、かつ、それらの規程の適用を強化するための措置を保管することが必要であ ることを確信し、
この議定書又は一九四九年八月一二日のジュネーブ諸条のいかなる規定も、いかなる侵略行為又は国際連合憲章と相容れない他のいかなる武力の行使をも正当化し又は許容するものと解することができないとの信念を表明し、
更に、一九四九年八月のジュネーブ諸条約及びこの議定書の規定が、それらの文書によって保護されているすべての人々に対して、武力紛争当事国が擁護し若しくはいかなる不利な差別をもしないで、すべての場合において、完全に適用されなければならないことを確認して、
次の通りに規定した。
第一編 総則
第一条(一般原則及び適用範囲)
1 締約国は、すべての場合において、この議定書を尊重し、かつ、この議定書の尊重を確保することを約束する。
2 文民および戦闘員は、この議定書又は他の国際取極がその対象としていない場合においても、確立した慣習、人道の諸原則及び公共の良心の要求に由来する国際法の原則に基づく保護並びに支配の下に置かれる。
3 この議定書は、戦争犠牲者の保護に関する一九四九年八月一二日のジュネーブ諸条約を補完するものであ って、諸条約のそれぞれの第二条に共通して規定する事態について適用する。
4 前項に規定する事態には、人民が、国際連合憲章及び「国際連合憲章に従った諸国家間の有効関係と協力に関する国際法の諸原則についての宣言」に銘記された自決の権
利を行使して、並びに、人種差別体制に対して、戦う武力紛争を含む。
第二条(定義)
この条約の適用上、
(a) 「第一条約」「第二条約」「第三条約」及び「第四条約」とは、戦地にある軍隊の傷者及び病者の状態の改善に関する一九四九年八月一二日のジュネーブ条約、、海上にあ
る軍隊の傷者、病者及び難船者の状態の改善に関する一九四九年八月一二日のジュネーブ条約、戦時における文民の保護に関する一九四九年八月一二日のジュネーブ条約、それぞれをいう。「諸条約」とは、戦争犠牲者の保護に関する一九四九年八月一二日の四つのジュネーブ条約をいう。
(b) 「武力紛争の際に適用され国際法の規則とは、紛争当事国が締約国になっている国際取極に定める武力紛争の際に適用されている規則並びに武力紛争に適用されるものと一般に認められた国際法の原則及び規則をいう。
(c) 「利益保護」とは、一方の紛争当事国により指名され、かつ、敵対する紛争当事国により受諾され、諸条約及びこの議定書に基づいて利益保護国に割当てられた任務を遂行することに同意した中立国又は非紛争当事国をいう。
(d) 「代理」とは、第五条にしたがって、利益保護国に代わって行動する団体をいう。
第三条(適用の開始及び終了)
すべての任期に適用できる規定の適用を妨げることなく、
(a) 諸条約及びこの議定書は、この議定書の第一条に規定する事態の開始の時から適用する。
(b) 諸条約及びこの議定書は、紛争当事国の領域内においては、軍事行動の全般的終了の時に、また占領地域の場合は、占領終了の時に、その適用を終る。ただし、いずれの場合にも、その最終的な解放、送還又は居住地の設定がそれらの機関の後に行われる者については、この限りではない。それらのものは、その最終的な解放、送還又は居住地の設定の時まで、諸条約及びこの議定書の関連規定の利益を引き続き受ける。
第四条(紛争当事国の法的地位)
諸条約及びこの議定書の適用並びに、諸条約及びこの議定書に規定する取極の締結は、紛争当事国の法的地位に影響を及ぼすものではない。領域の占領又は諸条約及びこの議定書の適用は、当該領域の法的地位に影響を及ぼすものではない。
第五条(利益保護国及びその代理の任命)
1 以下の規定に従って、利益保護国制度の適用(特に利益保護国の指名及び受諾を含む。)により諸条約及びこの議定書の監視と実施を保護することは、その紛争当事国の義務である。利益保護国は、その紛争開始の時から紛争当事国の利益を保護する義務を負う。
2 紛争当事国は、第一条に規定する事態の開始の時から、諸条約及びこの議定書を適用する目的で利益保護国を地帯なく指名し、敵対する紛争当事国よる指名の後に利益保護国として自国が受諾した利益保護国の活動を、同様に地帯なく及び同じ目的で、許されなければならない。
3 第一条に規定する事態の開始の時から、利益保護国が指名されず又は受諾されていない場合には、赤十字国際委員会は、他のいずれかの公平な人道団体が同様のことを行う権
利を害することなく、紛争当事国に周旋を行わなければならない。このため、同委員会は、特に、紛争当事国に対し、当該紛争当事国が敵対する紛争当事国との関係で自国のために利益保護国として行動することを容認できると考える少なくとも五の国の名簿を同委員会へ提出するよう当該敵対する紛争当事国に要請することができる。これらの名簿は、その要請の2週間以内に同委員会に提出しなければならない。同委員会は、これらの名簿を比較し、双方の名簿の掲げられたいずれかの国について合意を得なければならない。
4 3の規定にもかかわらず利益保護国が存在しない場合には、紛争当事国は、赤十字国際委員会又は公平及び有効性についてすべての保障を与える田の団体bェ、当該紛争当事国bニ十分に協議した後にかつそれらの協議の結果を考慮にいれて行う、代理として″s動する胸の申し出を地帯なく受諾しなければならない。このような代理の任務の遂行に当たる代理の活動を容易にするため、あ
らゆる努力をしなければならない。
5 前条に基づく書条約尾よびこの議定書の適用を目的とする利益保護国の指名及び受諾は、紛争当事国の法的地位又は占領地域を含むいずれの領域の法的地位にも影響を及ぼすものではない。
6 紛争当事国間に外交関係が維持されていることと、又は、外交関係に関する国際法の規則に従って紛争当事国の利益と紛争当事国の国民の利益の保護を第三国に委託することは。諸条約及びこの議定書の適用を目的とする利益保護国の任命に関する障害とはならない。
7 この議定書の以下の利益保護国に言及する場合には、代理を含む。
第六条(資格要員)
1 締約国は、平時においても、各国の赤十字社(赤新月社、赤のライオン及び太陽社)の援助を得て、諸条約及びこの議定書の適用、並びに、特に利益保護国の活動を容易にするため、資格要員を訓練するよう勤めなければならない。
2 そのような要員の募集及び訓練は、各国の権限に属する。
3 赤十字社国際委員会は締約国の利用に供するため、その目的で締約国が作成しかつ同委員会へ送付した資格要員として訓練を受けたものの名簿を、保管しなければならない。
4 自国の領域内における資格要員の雇用を規律する条件は、それぞれの場合において、関係当事国間の特別の取極の対象とする。
第七条(会議) (略)
第二編 傷者、病者及び何船者
第一部 一般的保護
第八条(用語)
この議定書の適用上、
(a) 「傷者」とは、軍人であるか文民であるかを問わず、外傷、疾患、又は身体的若しくは精神的な傷害若しくは無能力のために、医療援助又は看護を必要とし、かつ、いかなる敵対行為をも差し控えるもを者をいう。これらの語は、妊婦婦、新生児及びその他の者で、強弱者又は妊婦のように直ちに医療関係援助又は援護を必要とし、かついかなる敵対行為をも差し控える者をいう。
(b) 「難船者」とは、軍人であるか文民であるかを問わず、それらの者又はそれらの者を運搬している船舶若しくは航空機に影響を与える不幸の結果として海上又はたの水中の危胎にひんしており、かつ、いかなる敵対行為をも差し控える者をいう。それらの者は、いかなる敵対行為引き続き控える限り、諸条約又はこの議定書に基づいてたの地位を得るまで、その援助の間引き続き難船者とみなすももとする。
(c) 「衛生要員」とは、紛争当事国によって、もっぱら(e)に規定する医療目的、衛生部隊の管理又は衛生輸送手段の運営若しくは管理に割り当てられた者をいう。そのような割合は、恒久的であ
っても一時的であってもよい。この語は次の語を含む。
(i) 軍人であるか文民であるかを問わず、紛争当事国の衛生要員(第一条約及び第二条約に定める者並びに民間防衛団体に割り当てられた者を含む。)
(ii) 各国の赤十字(赤新月社、赤のライオン及び太陽社)及び紛争当事国が正当に認める国内の他の篤志救済団体の衛生要員
(iii) 第九条2に規定する衛生部隊又は衛生輸送手段の衛生要員
(d) 「宗教要員」とは、教戒師のように、もっぱら聖職任務に従事し、かつ、次のものに配属される軍人又は文民をいう。
(i) 紛争当事国の軍隊
(ii) 紛争当事国の衛生部隊又は衛生輸送手段
(iii) 第九条2に規定する衛生状態部隊又は輸送手段
(iv) 紛争当事国の民間防衛団体
宗教要員の配属は、恒久的であっても一時的であってもよく、(k)にいう関連団体がそれらの者に適用される。
(e) 「衛生部隊」とは、軍用でもあるか民用であるかを問わず、医療目的、すなわち、病者及び難船者の検索、収容、輸送、診察若しくは治療(応急治療を含む。)のため又は疾病の予防のために、組織された施設及び他の部隊をいう。この語は、例えば、病院及び他の類似の部隊、輸血センター、予防医療のセンター及び研究所、衛生貯蔵
所並びにそのような部隊の衛生薬品倉庫も含む。衛生部隊は、固定的なものでも移動的なものであ っても、又恒久的なものであってもよい。
(f) 「衛生輸送」とは、諸条約及びこの議定書によって保護される傷者、病者、難船者、衛生要員、宗教要員、衛生設備又は衛生供給の陸上、水上又は航空の輸送をいう。
(g) 「衛生輸送手段」とは、軍用であるか民用であるかを問わず、また、恒久的であ るか一時的であるかを問わず、もっぱら衛生輸送に当てられ、かつ紛争当事国の権限の統制の下にあ
るすべての輸送手段をいう。
(h) 「衛生車両」とは、すべての陸上の衛生輸送手段をいう。
(i) 「衛生手段及び衛生舟艇」とは、すべての水上の衛生手段をいう。
(j) 「衛生航空機」とは、すべての航空の衛生輸送手段をいう。
(k) 「恒久衛生要員」「恒久衛生部隊」及び「恒久衛生手段」とは、不特定の期間ももっぱら医療目的に割り当てられたものをいう。「一時的衛生要員」、「一時的衛生部隊」及び「一時的輸送手段」とは、特定の期間につきその全期間中ももっぱら医療目的に当てられたものをいう。別段の定めがない限り、「衛生要員」、「衛生部隊」及び「衛生輸送手段」の語は、恒久的なものと一時的なものを共に含む。
(l) 「特殊標章」はとは、衛星用の部隊及び輸送手段、又は衛生上及び宗教上の要員、設備若しくは供給品の反故のために使用される場合には、白地に赤十字、赤新月、又は赤のライオン及び太陽から成り立つ特殊勲章をいう。
(m) 「特殊信号」とは、もっぱら衛生部隊又は衛生輸送手段の識別のためにこの議定書の付属書1に第一三章に定めるいずれかの信号又は通信をいう。
第九条(適用範囲)
1 本編の規定は、傷者、病者及び難船者の状態を改善することを意図したものであ って、人種、皮膚の色、性、言語、宗教若しくは信条、政治的意見その他の意見、国民性若しくは社会的出身、貧富、出生若しくは他の地位、又はその他類似の基準による不利な差別をしないで、第一条に規定する事態によって影響を受けるすべての者に適用する。
2 第一条約の第二七条及び第三二条の関連規定は、次のものが人道的目的で紛争当事国の利用に供した恒久的な衛生部隊及び衛生輸送手段(第二条約第二五条が適用される病院船を除く。)並びにその要員に適用しなければらない。
(a) 中立又は他の非紛争当事国
(b) (a)の国に認められ、権限を与えられた救済団体
(c) 公平な国際的な人道的団体
第一〇条(保護及び看護)
1 いずれの締約国に属する者であるかを問わず、すべての傷者、病者及び難船者は、尊重し、かつ、保護しなければならない。
2 傷者、病者及び難船者は、すべての場合において、人道的に待遇しなければならず、また、実行可能な限り広くかつできる限り地帯なく、それらの者の状況が必要とする医療上の看護及び治療を受けなければならない。医療上の看護及び。医療上の理由意外に基づいて、それらの者を差別してはならない。
第一一条(身体の保護)
1 敵対する紛争当事国の権力内にある者、又は、第一条に規定する事態の結果拘留され、拘禁されもしくは他の方法により自由を奪われている者の身体又は精神の健康及び完全性は、いかなる不当な作為又は不作為によっても危険にされさえれてはならない。したがって、この条に規定する者を健康状態によって指示されない医療処置で、かつ、その医療処置を実施する締約国の国民で自由を全く奪われていない者に対して類似の医療状態でとられる一般に受け入れられている医療基準に合致しない医療処置に服させることは、禁止する。
2 特に次のことを行うことは、禁止する。
(a) 身体の切断
(b) 医学的又は科学的実験
(c) 移植のための組織又は器官の切断
ただし、それらの行為が、1に規定する条件に合致して正当化される場合を除く。
3 2(c)の禁止に対する事例は、輸血のため又は移植のための皮膚寄贈〈自発的にかつ強制的かつ勧誘なしに与えられるものであ ることを条件とする。)の場合にのみに設けられた一般に受け入れられる基準及び統制に合致することを条件として、治療目的でのみ、行うことができる。
4 その者が属している締約国以外の権力内にある者の身体若しくは精神の健康又は完全性を著しく危険ならしめ、かつ、1及び2のいずれかの禁止に違反し又は3の要件に合致しない故意の作為又は不作為は、すべて、この議定書の重大ない違反行為とする。
5 1に規定する者は、いかなる外科手術をも拒否する権利を有する。拒否の場合には、衛生要員は、患者が署名又は承認した旨の陳述書を得るよう努力につとめなければならない。
6 紛争当事国は、1に規定する者は行うすべての輸血のための献血又は移植のための皮膚寄贈を自国の責任で行う場合には、その献血又は皮膚寄贈を自国の責任で行う場合には、その献血又は皮膚寄贈について医療関係を保管しなければならない。更に、紛争当事国は、第一条に規定する事態の結果抑留され、拘禁され、又は他の方法により自由を奪われているものについてとった医療処置の記録を保管するように努めなければならない。これらの記録は、いつでも、利益保護国による審査のために利用されてはならない。
第一二条(衛生部隊の保護)
1 衛生部隊は、常に尊重し、かつ、保護しなければならず、また、攻撃の対象にしてはならない。
2 1の規定は、次の場合には、民間衛生部隊にも適用する。
(a) 紛争当事者の一に属する場合
(b) 紛争当事国の一の権限のある当局が認める場合、又は、
(c) この議定書の第九条2又は第一条約第二七条に従って認められる場合
3 紛争当事国は、自国の固定衛生部隊の位置を相互に通報するよう要請される。そのような通報のない。場合でも、1の規定に従うべき義務を紛争当事国に免除するものではない。
4 いかなる場合にも、軍事目標を攻撃から保護するために、可能なときはいつでも軍事目標に対する攻撃によってその安全を危うくされることのないような位置に衛生部隊が置かれるを確保しなければならない。
第一三条(民間衛生部隊の保護の消滅)
1 民間衛生部隊が、共有することのできる保護は、当該衛生部隊がその人道的任務から逸脱して敵に有害な行為を行うために使用される場合を除くほか、消滅しないものとする。ただし、その保護は、適当な場合にはいつでも合理的な期限を定めた警告が発せられ、かつその警告が、無視された後でなければ、消滅させることができない。
2 次のものは、敵に有害な行為とみなしてはならない。
(a) 部隊の要員が、自衛の為又はその責任の下にある傷者及び病者の防衛のために、個人用軽火器を携帯していること。
(b) 部隊が、監視兵、哨兵によって警護されていること。
(c) 傷者及び病者から取り上げられた小型武器及び弾薬でまだ適当な機関に引き渡されたものが、部隊内にあ ること。
(d) 軍隊の構成員または他の戦闘員が医療上の理由により部隊にはいること。
第一四条(民間衛生部隊の徴発に対する制限)
1 占領国は、占領地の文民たる住民の医療上の必要が引き続き充足されていることを確保する義務を負う。
2 それ故、占領国は、文民たる住民に対する適切な医療役務の提供及び並びにすでに治療を受けている傷者及び病者の治療の継続に必要な限り、民間衛生部隊、その設備
、器材又は要員の役務を徴発しなkればならない。
3 占領国は、2の一般原則が引き続き遵守されるならば、次の特別の条件にしたがって、2の資源を徴発することができる。
(a) 占領国の軍隊の構成員たる傷者及び病者は捕虜の適切かつ迅速な医療のために当該資源がひつようであ ること。
(b) そのような必要が存在する間だけ、当該徴発が続けられること。及び、
(c) 文民たる住民の医療上の必要並びに徴発によって影響をうける治療中の傷者及び病者の医療上の必要が引き続き充足されるころを確保するために、必要な準備がなされること。
第一五条(民間の衛生要員及び宗教要員の保護)
1 民間の衛生要員は、尊重し、かつ、保護しなければならない。
2 必要がある場合には、戦闘活動のために民間医療役務が中断されている地域にあ る民間衛生要因に。すべての利用可能な援助が与えられなければならない。
3 占領国は、占領地域の民間衛生要因に、その人道的任務を遂行することを最大限度可能にするためあ らゆる援助を与えなければならない。占領地域は、当該民間衛生要員がその任務を遂行する際に、医療上の理由に基づく場合を除くほか、いずれかの者の治療を優先するよう要求することはできない。民間衛生要員は、その人道的使命と両立しない義務をするように強制されない。
4 民間衛生要員は、関係紛争当事国が必要と考える監視措置及び安全措置に従うことを条件として、その役務が不可欠ないずれの場所にも立ち入ることができない。
5 民間宗教要員は、尊重し、かつ、保護しなければならない。衛生要員の保護及び識別に関する諸条約及びこの議定書の規定は、民間宗教要因にもひとしく適用されなければならない。
第一六条(医療任務の一般的保護)
1 何人も、いかなる場合にも、医療倫理に合致した医療活動(受益者のいかんを問わない。)を行ったことを理由としての処罰してはならない。
2 医療活動に従事する者は、医療倫理の規則若しくは傷者及び病者及のために定められた他の衛星規則又は諸条約若しくはこの議定書の規定に反する行為を行い又はそのような作業を実施すること。又は、これらの規則及び規定によって要求される行為を行い若しくはそのような作業を実施するのを控えることを強調しなければならない。
3 医療活動に従事する者は何人も、言に看護しているか又は、看護していた傷者及び病者に関する情報が当該患者又はその家族にとって有害であ ると考える場合には、自国法律により要求されている場合を除くほか、敵対する紛争当事国又は自国のいずれかに属する者に、当該情報を提供することを強制されなければならない。しかしながら、伝染病の義務的通報に関する規則は、尊重されなければならない。
第一七条(文民たる住民及び救済団体の役割)
1 文民たる住民は、傷者、病者及び難船者を、たとえそれらの者が敵対する紛争当事国に属する場合にも、尊重しなければならず、また、それらの、者に対していかなる暴力行為も加えてはならない。文民たる住民及び各国の赤十字社(赤新月社、赤のライオン及び太陽社)のような救済団体は、自発的に行う場合にも、進入地域又は占領地域においても、傷者、病者及び難船者を収容し看護することを許さなければならない。何人も、そのような人道的行為を理由として、危害を加えられ、訴追され、有害を宣言され、又は処罰してはならない。
2 紛争当事国は、1の文民たる住民及び救済団体に対して、死者を検索し、その場所を報告するよう要請することができる。紛争当事国は、この要請に応じた者に対して、保護及び必要な便益を与えなければならない。敵対するに至った場合には、その国も同様に、必要な期間。同一の保護及び利便を提供しなければならない。
第一八条(識別)
1 紛争当事国は、衛生要員、宗教要員、衛生部隊及び衛生輸送手段を認識することを可能にする方法及び手続きを採用し、実施するように努めなければならない。
2 紛争当事国は、また、特殊標識及び特殊信号を使用する衛生部隊及び衛生輸送手段を認識することを可能にする方法及び手続きを採用し、実施するよう努めなければならない。
3 民間衛生要員及び民間宗教要員は、占領及び先頭が行われる恐れのある地区では、特殊標識及びその地位を証明する身分証明書によって、識別することができるようにするものとする。
4 衛生部隊及び衛生輸送手段は、権限のある当局の同意を得て、特殊効果によって表示しなければならない。第二三乗に規定する船舶及び舟舶は、第二条約に規定に従って捧持しなければらない。
5 紛争当事国は、特殊標章のほか、付属書1の第三章にさだめられているように、衛生部隊及び衛生輸送手段を識別するために特殊信号の使用を許可することができる。同章に規定する特別の場合には、例外的に、衛生輸送手段は、特殊標章を表示することなく特殊信号を使用することができる。
6 1から5までの規定の適用は、付属書1の第一章及至第三章によって規律される。もっぱら衛生部隊及び衛生輸送手段の使用のために同付属書第三章に指定する信号は、同章に定める場合を除くほか、同章定められた衛生部隊及び衛生輸送手段を識別するため以外の目的で使用してはならない。
7 この条の規定は、平時に、第一条約第四四条に規定する使用よりも一層広い特殊標識の使用を認めるものではない。
8 特殊標章のの使用の監視並びにその濫用の防止及び抑止に関する諸条約及びこの議定書の規定は、特殊信号にも通用する。
第一九条(中立国及び他の非紛争当事国)
中立国及び他の非紛争当事国は、この編の規定によって保護される者でそれらの国が自国の領域ないに収容し又は抑留するもの及びそれらの国が発見する紛争当事国の死者に、この議定書の関連規定を適用しなければならない。
第二〇条(復仇の禁止)
この編によって保護される人及び物に対する復仇は禁止する。
第二部 衛生輸送
第二一条(衛生車両)
衛生車両は、諸条約及びこの議定書の下での移動衛生部隊と同一の方法で尊重し、かつ、保護しなければならない。
第二二条(病院船及び沿岸救助艇)
1 次のものに関する諸条約の規定は、(a)及び(b)の船舶が第二条約の第一三条に掲げる部類のいずれにも属しない文民の傷者、病者及び難船者を運搬する場合にも適用しなければならない。もっとも、そのような文民は、自国以外の締約国に引き渡されず、又は自国以外の締約国に引き渡されず、又は海上で捕られることもない。それらの者が、自国以外の権
力内にあるときは、それらの文民には、第四条約及びこの議定書が適用されるなければならない。
(a) 第二条約の第二二条、第二四条、第二五条及び、第二七条に規定する船舶
(b) (a)の船舶の救命艇及び小舟艇
(c) (a)の船舶の要員及び乗組員、並びに、
(d) 船上の傷者、病者及び難船者
2 第二条約第二五条に規定す船舶に対して諸条約が与える保護は、次のものが人道目的で紛争当当事国に利用させた病院船にも及ぼさなければならない。
(a) 中立国若しくは他の非紛争当事国
(b) 公平な国際人道団体
ただし、いずれの場合にも、同条に定める要件が満たされていることを条件とする。
3 第二条約第二七条に規定する小舟艇は、同条によって要求されている通告がなされなかった場合にも、保護しなければならない。それにもかかわらず、紛争当事国は、そのような小舟艇の細目でその識別及び確認を容認するものを相互に通報するよう要請される。
第二三条(その他の衛生船舶及び衛生舟艇)
1 前条及び第二条約第三八条に規定するもの以外の衛生船舶及び衛生舟艇は、海上にあ るか他の水域にあるかを問わず、諸条約及びこの議定書の下で移動衛生部隊と同一の方法で尊重し、かつ、保護しなければならない。この保護は、それらが衛生船舶又は衛生舟艇として識別し確認しうるときにのみ実効的となりうるので、そのような船舶は、特殊標章で表示され、かつ、できる限り、第二条約第四三条2の規定に従うものとする。
2 1の船舶及び舟艇は、引き続き戦争法規の適用を受けるものとする。その命令を直ちに実施できる海上の軍艦は、それらの船舶に対し停船することを命じ、又はその航行すべき方向を指定することができ、船舶及び船隊は、そのようなすべての命令に従わなければならない。そのような船舶及び及び舟艇は、船上にあ
る傷者、病者及び難船者のために必要とされる限り、その医療任務を他のいかなる方法によっても変更させられない。
3 1に規定する保護は、第二条約の第三四条及び第35条に定める条件に基づいてのみ消滅するものとする。2に従って与えられる命令に従うことを明示的に拒否すれば、第二条約第三四条の下で敵に有害な行為になるものとする。
4 紛争当事国は、衛生船舶又は、衛生舟艇〈特に総トン数二〇〇〇トン以上の船舶の場合)の船名、細目、予想される航行時刻、方向及び見込みの速度を、できる限り航行に先立って、敵対する紛争当事国に通告することができ、また、識別および確認を用意にする他のどのような情報をも提供することができる。敵対する紛争当事国は、そのような情報の受領を知らせなければならない。
5 第二条約第三七条の規定は、そのような船舶又は舟艇中の衛生要員及び宗教要員に適用しなければならない。
6 第二条約の規定は、第二条約第一三条及びこの議定書の第四四条に規定する部類に属する傷者、病者及び難船者で、その様な衛生状態及び舟艇の船上にあ る者に適用されなければならない。第二条約第一三条に規定する部類のいずれにも属しない文民であ
る傷者、病者及び難船者は、海上では、自国以外のいずれの当事国への引渡しにも、また。そのような船舶又は舟艇からの移動にも、服させてはならない。それらの者が自国以外の紛争当事国の権
力内にある場合には、それらの者には、第四条約及びこの議定書が適用される。
第二四条(衛生航空機の保護)
衛生航空機は、この編の規定にしたがって、尊重し、かつ、保護しなければならない。
第二五条(敵国によって支配されていない区域の衛生航空機)
友軍によって物理的に支配されている陸上の地域及びその上空、又は敵対する紛争当事国によって物理的に支配されていない海上区域及びその上空においては、紛争当事国の衛生航空機の尊重及び保護は、敵対する紛争当事国との合意には依存しない。ただし、一層の安全のために、それらの区域でその衛生航空機を運用する紛争当事国は、特にそのような航空機が敵対する紛争当事国の地対空兵器体系の射程内に入って飛行して居るときは、第二九条の規定により、敵対する紛争当事国に追放することがdけいる。
第二六条(接触地帯又は類似の地帯内の衛生航空機)
1 接触地帯のうちで友軍によって物理的に支配されている地域内及びその上空、並びにその物理的支配が明確に確立されていない地域内及びその上空においては、衛生航空機の保護は、第二九条の規定に従って紛争当事国の権
限のある軍当局間の事前の取極によってのみ充分に実行的になりうる。そのような取極ガ内場合には、衛生航空機は、自己の責任で運行されているが、それにも関わらず、衛生航空機と確認された後は尊重されねばならない。
2 「接触地帯」にとは、敵対する軍隊の先部隊が互いに接触している陸上の地域、得に先部隊が’地上から直接放火にさらされている地域をいう。
第二七条(敵対する紛争当事国によって支配されている区域の衛生航空機)
1 紛争当事国の衛生航空機は、敵対する紛争当事国によって物理的に支配されている陸上又は海上の区域の上空を飛行している間は、そのような飛行に対する事前の取極が敵対する紛争当事国の権
限のある当局との間にあることを条件として。引き続き尊重しなければならない。
2 1に規定する取極めなしに、又は、航法上の過誤のため若しくは飛行の安全に影響を及ぼす緊急事態のためにその取極の条件を逸脱して、敵対する紛争当事国によって物理的に支配されている地域の上空を飛行する衛星航空機は、自己を識別させるためにあ
らゆる努力をしなければならない。そのような衛生航空機のが敵対する紛争当事国によって確認された場合は直ちにその敵対する紛争当事国jは、第三〇条1に規定する着陸若しくは着水の命令を与え、又は、自国の利益を守るための他の措置をとり、かつ、いずれの場合にも、その航空機に対して攻撃を加える前に時間を与えるために、すべての合理的な努力をしなければならない。
第二八条(衛生航空機の連続に対する制限)
1 紛争当事国は、敵対する紛争当事国に対する軍機的利益を得るためにその衛生航空機を使用することを禁止される。衛星航空機の所在は、軍事目標を攻撃から免れさせるために利用してはならない。
2 衛生航空機は、情報資料を収集し、又は伝達するために使用してはならず、また、そのような目的に使用するための措置を加えてはならない。衛生航空機は、第八条(f)の定義に含まれない人員又は積荷を運搬することを禁止される。乗員の所持品又はもっぱら、航空、通信若しくは識別を容易にすることのみを目的とした措置を機上に搭載することは、禁止されるものとみなされてはならない。
3 衛生航空機は、傷者、病者及び難船者から取り上げられた小型武器及び弾薬でまだ適当な期間に引き続けられていないもの。並びに機内の衛生要員が自己の防衛及びその責任の下にあ
る傷者、病者及び難船者の防衛か、いかなる武器も備えてはならない。
4 衛生航空機は、前二条に規定する飛行を行っている間は、敵対する紛争当事国との事前の取極による場合を除くほか、傷者、病者及び難船者を検索するために使用してはならない。
第二九条(衛生航空機に関する通告及び協定)
1 第二五条の規定に基づく通告、又は、第二六条、第二七条、前条4若しくは第三一条の規定に基づく事前の取極の要請は、衛生航空の予定数、その飛行計画及び識別方法を明示しなければならず、また、すべての飛行が前条の規定に従って実施されることを意味するものと了解されなければならない。
2 第二五条の規定に基づいてなされる通告を受領した紛争当事国は、そのような通告の受領を直ちに知らせなければならない。
3 第二六条、第二七条、前条4又は第三一条の規定に基づく事前の取極の要請を受領した締約国は、できる限り速やかに、次のことを要請国に通知しなければならない。
(a) その要請に同意すること。
(b) その要請を拒否すること。
(c) その要請に対する合理的な代表、当該期間中その地域における他の飛行の禁止又は制限をも提案することができる。要請をした当事国がこの代表を受諾する場合には、代案を提示した紛争当事国にその受諾を通知しなければならない。
4 締約国は、通告及び取極が速やかになされることを確保するために、必要な措置をとらなければならない。
5 締約国は、また、そのような通告及び取極の内容を、関係軍事部隊に速やかに周知させるために必要な措置をとらなければならず、また、当該衛生航空機が使用する識別方法について各軍事部隊に知らせなければならない。
第三〇条(衛生航空機の着陸及び検査)
1 敵対する紛争当事国によって物理てきに支配されている地域又はその物理的支配がいまだに明確に確立されていない地球の上空を飛行する衛生航空機には、以下に定めるところに従って検査を受けるため着陸又は、適当な場合には、着水を命ずることができる。衛星航空機は、そのような命令に従わなければならない。
2 命令によるか他の理由によるかを問わず、そのような航空機が着陸又は着水した場合には、もっぱら3及び4の事項を決定するためにのみ審査を受けさせることができる。そのような審査は遅滞なく開始しなければならず、また、迅速に実施しなければならならない。検査を行う締約国は、検査のために不可欠でない限り、傷者及び病者の状態が検査または移動によって不利な影響をうけないよう確保しなければならない。
3 検査の結果次のことが明らかになった場合には、その航空機、及び、敵対する紛争当事国又は中立国若しくは他の非紛争当事国に属する乗員は、遅滞なく飛行を継続することを許可されねばならない。
(a) その航空機が第八条(j)の意味における衛生航空機であること。
(b) その航空機が第二八条に定める条件に違反していないこと、及び、
(c) 事前の取極が要求されている場合に、その航空機が取極なしに又はそれに違反して飛行しなかったこと。
4 検査の結果次のことが明らかになった場合には、その航空機は、捕獲することができる。その乗員は、諸条約及びこの議定書の関連規定にしたがって待遇しなければならない。恒久衛生航空機として当てられていた捕獲航空機は、それ以後は、衛生航空機としてのみ使用することができる。
(a) その航空機が第八条(j)の意味における衛生航空機でないこと。
(b) その航空機が第二八条に定める条件に違反していること。
(c) 事前の取極が要求されている場合に、その航空機が取極なしに又はそれに違反して飛行していたこと。
第三一条(中立国は他の非紛争当事国)
1 衛生航空機は、事前の取極による場合を除くほか、中立国又は他の非紛争当事国の領域の上空を飛行士又はその領域に着陸してはならない。ただし、そのような取極があ
る場合には、衛生航空機は、その飛行中及び領域への寄航中、尊重しなければならない。それにもかかわらず、着陸又は適当な場合には着水の命令には従わなければならない。
2 衛生航空が、取極なしに又は取極の条件を逸脱して、航法上の過誤のため又は飛行の安全に影響を及ぼす緊急事態のために、中立国又は他の非紛争当事国の領域の上空を飛行する場合には、飛行を通告し自己を意識させらるためにあ
らゆる努力をしなkればならない。そのような衛生航空機が’認識された場合には直ちに、その国は、前条1に規定する着陸若しくは着水の命令を与え、又は、自国の利益を守るための他の措置をとり、かつ、いずれの場合にも、その航空機に対して攻撃を加える前に服従の時間を与えるために、すべての合理的な努力をしなければならない。
3 衛生航空機は、取極に基づき又は2に規定する事情のために、命令によるか他の理由によるかを問わず、中立国又は他の非紛争当事国であ るかどうか着水したときは、実際に衛生航空機であるかどうかを決定するための検査を受けるものとする。検査は、遅滞なく開始し、かつ、迅速に実施しなければならない。検査国は、検査のためい不可欠でない限り、航空機を運行している紛争当事国の傷者及び病者を航空機から移動させるよう要求してはならない。検査国は、あ
らゆる場合に、傷者及び病者の状態が検査又は移動によって不利な影響をうけないよう確保しなければならない。検査の結果その航空機が実際に衛生航空機であ ることが明らかになった場合には、その航空機は、乗員(武力紛争の際に適用される国際法の規則に従って抑留しなければならない者を除く。)ととtもに、飛行を再び継続することを許されなければならず、かつ、飛行継続のために合理的な便益を与えられなければならない。検査の結果その航空機が衛生航空機でないことが明らかになった場合んは、その航空機は、捕獲され、かつ、乗員は4の規定にしたがって待遇されるものとする。
4 中立国又は他の非ふんそう当事国の領域内で現地当局の同意を得て衛生航空機から降機(一時的な場合を除く。)した傷者。病者及び難船者は、武力紛争の際に適用される国際法の規則が要求する場合には、その国と紛争当事国との間に別段の取極がない限り、敵対行為い再び参加することができないようにその国が抑留しなければならない。入院治療及び収容のための費用はそれらのものの属する国が負担しなければならない。
5 中立国は他の非紛争当事国は、衛生航空機が自国の領域の上空を飛行すること又は自国の領域内に着陸することに関する条件及び制限を、すべての紛争当事国に対して適用しなければならない。
第三部 行方不明及び死者
第三二条(一般原則)
この部の規定の実施に当たっては、締約国、紛争当事国並びに諸条約及びこの議定書に規定する国際的な人道団体の活動は、主として、肉親の運命を知る家族の権 利によって促されるものとする。
第三三条〈行方不明)
1 紛争当事国は、事情が許される限りできるだけ速やかに、かつ、おそくとも実際の敵対行為の終了の時から、敵対する紛争当事国が行方不明であ ると通報したものを検索しなければならない。敵対する紛争当事国は、検索を容易にするためにそれらの者に関するすべての関するすべて関連あ
る情報を通達しなければならない。
2 紛争当事国は、1の規定に基づく情報の収集を容易にするため、諸条約及びこの議定書に基づく一層有利な尊重を受けない者nついて次のことをしなければならない。
(a) 敵対行為又は占領の結果二週間以上拘禁され、投獄され若しくは他の方法で換金されている者、又は拘禁期間中に死亡したものについて、第四条約代一三八条に規定する情報を記録すること。
(b) それらのも者が敵対行為又は占領の結果他の事情で死亡した場合には、それらの者の検索及びそれらの者に関する情報の記録を、できる限り容易にし、かつ、必要な場合には、自ら実施すること。
3 1の規定に基づいて行方不明であると通報された者に関する情報は及びそのような情報の要請は、直接に又は利益保護国、、赤十字国際委員会の中央情報調査を通じて情報が伝達されない場合には、紛争当事国は、そのような情報が中央情報局へも提供されるよう確保しなければならない。
4 紛争当事国は、戦闘地域において使者を検索し、識別し及び収容するための調査団に関する取極に合意するよう努めなければならない。それらの取極には、適当な場合には、調査団が敵対する紛争当事国の支配している地域でそのような任務を実施している間敵対する紛争当事国の要員を随伴するための取極を含む。調査団の要員は、もっぱらこれらの任務を遂行している間は、尊重し、かつ、保護しなければならない。
第三四条(死者の遺体)
1 占領に関連する理由のために又は占領若しくは敵対行為に起因する拘禁中に死亡した者の遺体、及び、敵対行為の結果じこく以外の国で死亡した者の遺体は、尊重しなければならず、¥また、すべてのそのようなもの墓所は
それらの遺体又は墓所が諸条約及びこの議定書に基づいて一層有利な尊重をうけない場合には、第四条約第一三〇条に規定されたところにより尊重され、維持され、かつ、表示されなければならない。
2 敵対行為の結果として又は占領中もしくは拘禁中に死亡した者の墓及び場合によってはその居亜tのあ る場所が自国領域内にある締約国は、事情及び敵対する紛争当事国との関係が許す限り速やかに、次のことを行うために取り決めを締結しなければならない。
(a) 死者の親族及び公の墳墓登録期間の代表による墓所への立ち入りを容易にすること、並びにそのような立ち入りのための実際的手続きを規制すること。
(b) そのような墓所を永久に保護し、かつ、維持すること。
(c) 本国の要請、又は、本国が反対しない限り近親者の養成に基づいて、死者の遺体及び個人用品の本国への変換を容易すること。
3 2(b)又は(c)に規定する取り決めがない場合及び死者の本国が自国の経費で墓所の維持を行う意思がない場合には、自国領域に墓所を有する締約国は、本国への死者の遺体の返還を容易ならしめるよう申しだすことができる。締約国は、その申出が受諾されなかった場合には、申出の日から五年を経過した後に、かつ、本国への適当な通告を行った後に、墓地及び墓に関する自国の法律に規定する手続きをとることができる。
4 この条に規定する墓所が自国領域内に所在している締約国は、次の場合にのみ、遺体を発掘することを許されるものとする。
(a) 2(c)及び3の規定に従う場合、又は、
(b) 衛生上及び調査上必要な場合を含めて、発掘が緊急の公共の必要事項である場合、この場合には、その締約国は、常に遺体を尊重しなければならず、また、遺体を発掘する意図及び再埋葬予定地の詳細を本国へ通報しなければならない。
第三編 戦争の方法及び手段ー戦闘員及び捕虜の地位
第一部 戦争の方法及び手段
第三五条(基本原則)
1 いかなる武力紛争においても、紛争当事国が紛争の方法及び手段を選ぶ権利は、無制限ではない。
2 その性質上過度の傷害又は無用の苦痛を与えられる兵器、投射及び物質並びに戦争の方法を用いることは、禁止する。
3 自然環境に対して広範な、長期的なかい深刻な損害を与えることを目的とする又は与えることが予想される戦争の方法又は手段を用いることは、禁止する。
第三六条(新兵器)
締約国は、新しい兵器、戦争の手段若しくは、方法の研究、開発、取得又は採用に当たっては、その使用が、若干の場合又はすべての場合に、この議定書又は当該締約国に適用される国際法の他の規則によって、禁止されているかいないかを決定する義務を負う。
第三七条(背信行為の禁止)
1 背信行為に訴えて敵を殺傷し又は捕獲することは、禁止する。敵の信頼を裏切る意図をもって武力紛争の際に適用される国際法の規則に基づく保護を受ける権 利を有するか又は保護を与える義務があると敵に信じさせるために敵の信頼を誘う行為は、背信行為を構成する。次の行為は、背信行為の例であ
る。
(a) 休戦旗又は降伏旗を掲げて交渉の意図を装うこと。
(b) 負傷又は病気による行動不能を装うこと。
(c) 文民、非戦闘員の地位を装うこと。
(d) 国際連合、中立国若しくは他の非紛争当事国の記章、標章又は征服を使用して、保護されている地位を装うこと。
2 奇計は、禁止されない。奇計とは、敵を誤導し、又は無作法に行動させることを意図した行為であ るが、武力紛争の際に適用される国際法の規則を侵害せず、かつ国際法に基づく保護に関して敵の信頼を誘うものでもないために、背信的でない行為をいう。次の、ものは、奇計の例であ
る。すなわち、。偽装、おとり、陽動作戦行動緒用び虚偽の情報を使用。
第三八条〈承認された標章)
1 赤十字、赤新月若しくは赤のライオン及び太陽の特殊標章、又は、小条約若しくはこの議定書に規定する他の標章、記章若しくは信号を不正に使用することは、禁止する。また、国際的に、承認された他の保護標章、記章又は信号(休戦旗を含む。)及び文化財の保護標章を武力紛争において故意に悪用することは、禁止する。
2 国際連合によって許可された場合を除くほか、国際連合の特殊標章を使用することは、禁止する。
第三九条(国の標章)
1 中立国又は他の非紛争当事国の旗若しくは軍用標章、階級章または征服を武力紛争において使用することは、禁止する。
2 攻撃に従事中に、又は、軍事行動を擁護し、有利にし、保護し若しくは妨害するために、敵対する紛争当事国の旗若しくは軍用標章、階級章若しくは制服を使用することは、禁止する。
3 この条又は第三七条1(d)における何ものも、スパイ活動又は海上の武力紛争の遂行中における旗の使用に適用される現行の一般に承認された国際法の規則に影響を与えるものではない。
第四〇条(助命)
生存者を残さないようにす命令すること、そのような命令で、敵を威嚇すること、又は、生存者を残さない方針で敵対行為を行うことは、禁止する。
第四一条(戦闘外にある敵の保護)
1 戦闘外にあるとみとめられる者、又は状況により戦闘外にあ ると認められるべき者は、攻撃の対象としてはならない。
2 次の場合には、人は、戦闘外にある。
(a) その者が敵対する紛争当事国の権力内にある場合。
(b) その者は投降の意図を明示的に表明する場合。
(c) その者がすでに意識不明となっており、又は、負傷若しくは病気により行動不能となっており、そて故に自己を防衛することができない場合
ただし、いずれの場合にも、その者は、一切の敵対行為を差控え、かつ逃亡を企てないことを条件とする。
3 捕虜としての保護を受ける権利を有するものが、第三編二部に規定する後送を妨げる異常な戦闘状態の下で敵対する紛争当事国の権 力内に陥った場合には、それらの者は、開放しなければならず、また、それらの者の安全を確保するためにすべての可能な要望措置をとらなければならない。
第四二条(航空機の搭乗員)
1 避難航空機から落下傘で降下する者は、その降下中は攻撃の対象としてはならない。
2 避難航空機から落下傘で降下した者は、敵対する紛争当事国は支配する領域内に着地したとき、そのが敵対行為に従事していることが明白でない限り、攻撃の対象される前に投降の機会を与えられていなければならない。
3 航空部隊は、この条の規定により保護されない。
第二部 戦闘員及び捕虜の地位
第四三条(軍隊)
1 紛争当事国の軍隊は、部下の行動についてその国に対して責任を負う指揮のしたにあ る、すべての組織された武装の兵力。集団及び団体から成る。その国が、敵対する紛争当事国によって、承認されていない政府又は代表されている場合でも、同様であ
る。軍隊は、得に武力紛争の際に適用される国際法の規則の遵守を強制する内部規律制度に服しなければならない。
2 紛争当事国の軍隊の構成員(第三条約第三三条の規定する衛生要員及び宗教要因を除く。)は、戦闘員であ る。すなわち、それらのも者は、敵対行為に直接参加する権利を有する。
3 紛争当当事国が準軍事的な又は武装した法執行機関を自国の軍隊に編入したときはいつでも、他の紛争当事国にその旨を通報しなけばならない。
第四四条(戦闘員及び捕虜)
1 前条に規定する戦闘員で、敵対する紛争当事国の権力内に陥った者は、すべて捕虜とする。
2 すべての戦闘員は、武力紛争の際に適用される国際法の法則に従う義務を負うが、それらの規則違反は、3及び4に規定する場合を除くほか、戦闘員たる権 利をそのものから奪うものではなく、又は、敵対する紛争当時国の権力内に陥った場合に捕虜となる権
利を奪うものではない。
3 戦闘員は、敵対行為の影響から文民たる住民を保護することを促進するため、攻撃に従事している間又は攻撃に先立つ軍事行動に従事している間は、自己を文民たる住民から区別すべき義務を負う。ただし、敵対行為の正確のために武装紛争がそのように区別しえない状況が武装紛争中に存在することが認められるので、そのような状況においてその者が、次の場合に、武器を公然と携行しているのならば、戦闘員としての地位を保持するものとする。
(a) 交戦に従事している間、及び、
(b) 参加しようとしている攻撃の開始に先立つ軍事展開に従事しようとしているとき、敵に見られる時間の間
この3の要件に合致する行為は、第三七条1(e)の意味においける背信行為とみなしてはならない。
4 3の第二文にさだめる要件を満たさずに敵対する紛争当事国の権力内に陥った戦闘員は、捕虜となる権 利を失うが、それにも関わらず、第三条約及びこの議定書が捕虜に与える保護とあらゆる点で同等の保護を与えられなければならない。この保護には、捕虜が行った違反のため裁判に付された処罰される場合に、第三条約がそれらの者に与えるのと同等の保護を含む。
5 攻撃又は攻撃に先立つ軍事行動に従事していないときに敵対する紛争当事国の権 力内に陥った戦闘員は、以前の活動のために戦闘員及び捕虜となる権利を失うことはない。
6 この条の規定は、第三条約四条の規定に基づいて捕虜となる者の権利を害する者ではない。
7 この条の規定は、紛争当事国の正規の制服着用武装部隊に配属された戦闘員が制服を着用することに関して、諸国の一般に受け入れられた慣行を変更し用途意図するものではない。
8 第一条約一三条及び第二条約一三条に規定する部類の人々のほか、この議定書の前条に定める紛争当事国の軍隊のすべての構成員は、負傷し若しくは他の水域であ
る場合、又は第二条約の場合には海上若しくは他の水域で難船している場合には、それらの条約に基づく保障をうける権 利を有する。
第四五条(敵対行為に参加する者の保護)
1 敵対行為に参加して敵対する紛争当事国の権力に陥った者は、そのものが捕虜の地位を要求した場合、捕虜の地位を共有する権 利があると思われる場合、又は、その者が属する締約国が抑留国若しくは利益保護国に対す通告によりその者のために捕虜の地位を要求した場合には、捕虜と推定され、またよれ故に、第三条約により保護されなければならない。それらの者が捕虜の地位を共有できるかどうかはについて疑いが生じた場合には、その地位が権
限のある裁判所により決定されるまでの間、引き続き捕虜の地位を有し、また、それ故に、第三条約及びこの議定書により引き続き保護されねばならない。
2 敵対する紛争当事国の権力内に陥ったものが捕虜と認められず、敵対行為から生ずる違反について敵対する紛争当事国により裁判に付される場合には、その者は、司法裁判所において捕虜の地位を享有する権
利のあることを主張し、かつ、その問題にを決定してもらう権利を有する。この決定は、適用できる手続きの下で可能なときはいつでも、違反について裁判の前で行われねばなければならない。利益保護国の代表者は、その問題が、決定される手続きが国の安全のために非公開で行われる場合は、この限りではない。その場合には、抑留国は、利益保護にその旨を通報しなければならない。
3 敵対行為に参加し、捕虜の地位を受ける権利を有せず、第四条約に従って一層有利な待遇の利益を享有しない者は、常にこの議定書の第七五条の保護を受ける権 利を有する。いずれの者も、占領地域においては、間諜とされない限り。第四条約第五条の規定に関わらず、同条約に基づく通信の権
利を有する。
第四六条(間諜)
1 諸条約又はこの議定書の他の規定にかかわらず、紛争当事国の軍隊の構成員で、スパイ活動に従事中に敵対する紛争当事国の権 力内に陥ったものは、捕虜の地位を享有する権利を有せず間諜として、とり扱うことができる。
2 紛争当時国の軍隊の構成員で、その国のためにかつ敵対する紛争当事国が支配する地域で、情報を収集し又は収集しようとした者は、そのような行動中に自国軍隊の征服を着用した場合には、スパイ活動に従事したものとはみなされない。
3 紛争当事国の軍隊の構成員であって、敵対する紛争当事国が占領した地域の居住者でかつ自己が属する紛争当事国のためにその地域内で軍事的価値のあ る情報を収集し又は収集しようとしたものは、虚偽の口実による行動によって又は故意に陰密な方法でそうした場合を除くほか、スパイ活動に従事したものはみなされない。更に、そのような居住者は、スパイ活動に従事中に捕らえられた場合を除くほか、捕虜の地位に対する権
利を失うことなく、間諜としてとり扱われない。
4 紛争当事国の軍隊の構成員であって、敵対する紛争当事国が占領した地域の居住者でなくかつその地域でスパイ活動に従事したものは、その者の属する軍隊に帰着する前に捕らえられた場合を除くほか、捕虜の地位に対する権
利を失うことなく、間諜として取り扱うことはできない。
第四七条(傭兵)
1 傭兵は、戦闘員又は捕虜となる権利を有しない。
2 傭兵とは次のものをいう。
(a) 武力紛争において戦闘するために現地で又は外国で特別に徴収され、
(b) 実際に、敵対行為に直接参加し、
(c) 主として私的利益を得たいという願望から敵対行為に参加し、かつ、実際に紛争当事国により又はその国のために、当該紛争当事国の軍隊の類似の階級及び任務の戦闘員に約束又は払われる額を相当超える、物質的報酬を約束され、
(d) 紛争当事国の国民ではなく、また、紛争当事国が支配している地域の居住区でもなく、
(e) 紛争当事国の軍隊の構成員ではなく、かつ、
(f) 非紛争当事国により、その国の軍隊の構成員として公の任務で派遣されたものでない者。
第四編 文民たる住民
第一部 敵対行為の影響による一般的保護
第一章 基本原則及び適用範囲
第四八条(基本原則)
紛争当事国は、文民たる住民及び民用物に対する尊重及び保護を確保するため、文民たる住民と戦闘員とを、また、民用物と軍事的目標を区別しなければならず、従ってまた、その軍事行動を軍事目標に対してのみむけなければならない。
第四九条(攻撃の定義及び適用範囲)
1 「攻撃」とは、攻勢としてであ るか防御としてであるかを問わず、敵に対するすべての暴力行為をいう。
2 この議定書の攻撃に関する規定は、紛争当事国に属するが敵対する紛争当事国の支配下にあ る国家領域を含めて、いずれの領域で行われるかを問わず、すべての攻撃に適用する。
3 この部の規定は、陸上の文民たる住民、個々の文民又は民用物に影響を与えるすべての陸戦、空戦又は海戦に適用する。更に、陸上にあ る目標に対して海又は空から行われる武力紛争の際に適用される国際法の規則になんら影響を与えない。
4 この部の規定は、第四条約、特にその第二編及び締約国を拘束する他の国際協定に含まれている人道的保護に関する規則、並びに、陸上、海又は空にあ る文民及び民用物を敵対行為の影響から保護することに関する国際法の他の規則に追加されるものであ
る。
第二章 文民及び文民たる住民
第五〇条(文民たる文民たる住民)
1 文民とは、第三議定書の第四条A(1)、(2)、(3)及び(6)、並びにこの議定書の第四三条に規定する人の分類の一に属しない者をいう。文民かどうかについて疑いがあ
る場合には、その者は、文民とみなされなければならない。
2 文民たる住民とは、文民であるすべての者から成る。
3 文民の定義に該当しない個人が文民たる住民の中に存在しても、文民たる住民から文民としての性質を奪うものではない。
第五一条(文民たる住民の保護)
1 文民たる住民の保護及び個々の文民はm軍事行動から生ずる危険に大して一般的保護を享有する。この保護に効果を与えるため、他の適用範囲な国際法の規則に追加される次の規則を、すべての場合において、遵守しなければならない。
2 文民たる住民全体及び個々の文民を、攻撃の対象としてはならない。文民たる住民の間に恐怖を広めることをその主たる目的とする暴力行為による威嚇は禁止する。
3 文民は、敵対行為に直接参加しない限り、かつ、その期間中は、この部により与えられる保護を享有する。
4 無差別攻撃は、禁止する。無差別攻撃とは、次の攻撃であって、各おのの場合に、軍事目標及び文民又は民用物に区別なしに打撃を与える性質を有するものをいう。
(a) 特定の軍事目標を対象としない攻撃
(b) 特定の軍事目標のみを対象とすることのできない戦闘若しくは手段を使用する攻撃、又は、
(c) その影響がこの議定書により要求される限度を越える戦闘の方法若しくは手段を使用する攻撃
5 特に、次の形態の攻撃は、無差別とみなされる。
(a) 都市、町村その他の文民又は民用物が集中している地域に所在している多数の明白に分離した別個の軍事目標を。単一の軍事目標として取り扱うような方法又は手段を用いた砲爆撃による攻撃
(b) 予期される具体的かつ直接的な軍事利益との比較において、過度に巻添えによる文民の死亡、文民の傷害、民用物の損傷、又はこれらの複合した事態を引き起こすことが予測される攻撃
6 復仇の方法による文民たる住民又は文民に対する攻撃は、禁止する。
7 文民たる住民又は個々の文民の所在又は移動は、若干の地点又は地域を軍事行動から免れさせるため、特に、軍事目標を攻撃から保護し、有利にし、若しくは妨げるために、使用してはならない。紛争当事国は、軍事目標を攻撃から保護し、又は軍事行動を護する目的のため、文民たる住民又は個々の文民の移動を命じてはならない。
8 これらの禁止の違反は、第五七条に規定する予防措置をとる義務をも含めて、文民たる住民及び文民に関する法的義務を、紛争当事国を免除するものではない。
第三章 民用物
第五二条(民用物の一般的保護)
1 民用物は、攻撃又は復仇の対象としてはならない。民用物とは、2に定義する軍事目標以外のすべての物をいう。
2 攻撃は、敵に軍事目標に限定しなければならない。軍事目標は、物については、その性質、位置、用途又は使用が軍事活動に効果的に貢献する物で、その全面的又は部分的な破壊、奪取又は無効化がその時点における状況下において明確な軍事的な利益をもたらすものに限られる。
3 礼拝所、家屋その他の住居又は学校のような通常もっぱら民用に当てられる物が軍事活動に有効に貢献するために使用されているかどうかについて疑いがあ る場合には、そのようなに使用されていないものとに推定しなければならない。
第五三条(文化財及び礼拝所の保護)
一九五四年五月一四日の武紛争の際の文化財の保護のヘーグ条約及び他の関連のあ る国際文書の規定を害することなく、次のことは禁止する。
(a) 人民の文化的又は精神的遺産である歴史上の記念建造物、芸術品又は礼拝所に対して、敵対行為を行うこと。
(b) それらのものを軍事努力を支援するために使用するこt。
(c) それらの物を復仇の対象とすること。
第五四条(文民たる住民の生存に不可欠な物の保護)
1 文民を飢餓させることを戦闘の方法として使用することを禁止する。
2 文民たる住民又は敵対する紛争当事国に対し、生命維持手段としての価値を否定するという特別の目的のため、食料、農作物生産用の農業地域、作物、家畜、飲料水の施設及び供給設備、並びに灌漑設備のような、文民たる住民の生存をに不可欠な物を攻撃し、破壊し、移動させ又は役にたたなくすることは、文民を餓死させるためであ
るか、文民を退去させるためであるか、他の動機によるものであるか、その動機いかんを問わず、禁止する。
3 2の禁止は、2に規定する物が次の目的で敵対する紛争当事国により使用されている場合は、適用しないものもとする。
(a) もっぱら自国軍隊の構成員のための手段のための生命維持手段として。又は、
(b) 生命維持手段としてではなくとも、その当事、軍事行動を直接支
援するものとしても、その当事、軍事行動を直接支援するものsとして。ただし、いかなる場合にも、文民たる住民に不十分な食料、又は、水を残し、その結果飢餓を生じさせ又は移動を余儀なくさせると予測される措置は、これら物に対してとってはならない。
4 文民たる住民の生存に不可欠な物は、復仇の対象としてはならない。
5 侵入にたいして自国の領域を防衛する紛争当事国の重大な必要をみとめ、2に規定する禁止からの逸脱は、重大な軍事的目標が要求する場合には、自国が支配している領域ないで行うことができる。
第五五条(自然環境の保護)
1 戦争においては、広範な、長期的なかつ深刻な損害から自然保護をするため、注意を払わなければんらない。この保護、市z年環境に対してその様な損害を生ぜしめ、かつそれによって住民の健康若しくは生存を害することを意図した又は害することが予測される戦争の方法又は手段の使用の禁止を拒む。
2 復仇の方法による自然環境への攻撃は、禁止する。
第五六条(危険な威力を内蔵する工作物及び施設の保護)
1 危険な威力を内蔵する工作物及び施設、すなわち、ダム、堤防及び原子力発電所は、それらのものが軍事目標であ る場合にも、その攻撃が、危険な威力を放出して、その結果文民たる間に、重大な損失を生じさせる場合には、高原の対象としてはならない。これらの工作物又は施設の場所又はその直近地域に所在する他の軍事目標は、その攻撃がこれらの工作物又は施設から危険な威力を放出させその結果文民たる住民の間に重大な損失を生じさせる場合には、攻撃の対象としてはならない。
2 1に規定する攻撃からの特殊保護は、次の場合にのみ、消滅するものとする。
(a) ダム又は堤防については、それが通常の機能異常の目的でかつ軍事行動を恒常的、重要な及び直接の支援を行うためのに使用されており、それに対する攻撃がそのような支援を終了させるための唯一の可能な方法であ
る場合
(b) 原子力発電所については、それが軍事行動を恒常的、重要な及び直接の支援を行うために電力を供給しており、それに対する攻撃がそような支援を終了させるための唯一の可能な方法であ
る場合
(c) これらの工作物は施設の場所又はその直近地域に所在する他の軍事目標については、それが軍事行動を恒常的、重要な及び直接の支援を行うために使用されており、それに対する攻撃がそのような支援を終了させるための唯一の可能な方法であ
る場合。
3 文民たる住民及び個々の文民は、すべての場合において、第五七条に規定する予防措置の保護を含めて、国際法が与えるすべての保護を引き続き享有する権 利を有する。保護が終了し、1に規定する工作物、施設又は軍事目標が攻撃される場合には、危険な威力の放出を避けるためにすべての実際的な予防措置をとらなければならない。
4 1に規定する工作物、施設又は軍事目標を復旧の対処とすることは、禁止する。
5 紛争当事国は、1に規定する工作物又は施設の直近地域に軍事目標を設置することを避けるよう努めなければならない。それにも関わらず、保護される工作物又は施設を構築することは許され、かつ、それらが、保護される工作物又は施設に対する攻撃に対応するために必要な防衛行動の場合を除くほか、敵対行為において工作物は施設に対する敵対的行動を撃退することのできる兵器のみに限られていることを条件とする。
6 締約国は及び紛争当事国は、危険な威力を内蔵する物に一層の保護を与えるため、相互の間で別の取極をするように要請される。
7 紛争当事国は、この条の規定により保護される物の識別を容易にするため、この議定書の付属書1の第一六条に明記された、同一軸上に置かれた三つのあ ざやかなオレンヂ色の円から成る特別記章で、それらの物を表現することができる。そのような表示のないことは、この条の規定に基づく義務を紛争当事国に免除するものではない。
第四章 予防措置
第五七条〈攻撃の際の予防)
1 軍事行動の実施に当たっては、文民たる住民、文民及び民用物を免れさせるために、不断の注意を払わねばなけれなならない。
2 攻撃については、次の予防措置をとらなければならない。
(a) 攻撃を計画し又は決定するものは、
(i) 攻撃目標が文民又は民用物ではなく、また、特別保護をうけるものでもなく、第五二条2の意味における軍事目標であ ること、及び、この議定書の規定により攻撃することを禁止されていないこと、を確認するためになしうる一切のことを行わなければならない。
(ii) 攻撃の手段及び方法の選択に当たっては、巻添えによる文民の死亡、文民の傷害及び民用物の損傷を避け、また、あ らゆる場合にそれらを最小限にするために、すべての実行可能な予防措置をとらなければならない。
(iii) 予期される具体的かつ直接的な軍事的利益との比較において、過度に巻添えによる文民の死亡、文民の傷害、民用物の損壊又はそれらの複合した事態を引き起こすことが予想される攻撃決定を差し控えなければならない。
(b) 目標が軍事目標でないこと若しくは特別のほごをうけるものであること、又は、攻撃が予測されて、過度に、巻添えよる文民の滅亡、文民の損害、、民用物の損害若しくはこれらの複合した事態を引き起こすことが予測されることが明白となった場合には、攻撃を取消し又は、停止しなければならない。
(c) 文民たる住民に影響を及ぼす攻撃については、状況の許す限り、効果的な事前の警告を与えなければならない。
3 同様の軍事的利益を得るために、幾つかの軍事目標について選択が可能な場合には、選択すべき目標は、その攻撃が文民の生命及び民用物に最少の危険をもたらす目標でなければならない。
4 紛争当事国は、海又は空における軍事行動を実施する際には、武力紛争の際に適用される国際法の規則に基づく権 利及び義務に従って文民の死亡及び民用物の損傷を避けるためにすべての合理的な予防措置をとらねばならない。
5 この条のいかなる規定も、文民たる住民、文民又は民用物に対する攻撃を許可するものと解するころはできない。
第五八条(攻撃の影響に対する予防措置)
紛争当事国は、可能な限り最大値まで、次の措置をとらなければならない。
(a) 第四条約第四九条を害することなく、自国の支配のしたにある文民たる住民、個々の文民及び民用物を軍事目標の直近地域から移動させるように努めること。
(b) 人口周密の地域の内部又はその附近に軍事目標を設置することを避けること。
(c) 自国の支配の下にある文民たる住民、個々の文民及び民用物を、軍事行動から生ずる危険に対して保護をするため、必要な他の予防措置をとること。
第五章 特別の保護を受ける地域及び地帯
第五九条(無防備地域)
1 いかなる手段によっても紛争当事国が無防備地域を攻撃することは、禁止する。
2 紛争当事国の適当な当局は、軍隊が接触している地帯の附近又はその中にある居住区で敵対する紛争当事国による占領に開放されているものを、無防備地域と宣言することができれば、無防備地域は、次の条件を満たさなければならない。
(a) すべての戦闘要員並びに移動兵器及び移動軍用設備は、撤去されていなければならない。
(b) 固定の軍用施設又は営造物を敵対目的に使用してはならない。
(c) 当局又は住民により、敵対行為がなされてはならない。
(d) 軍事行動を支援する活動が行われてはならない。
3 この地域内に、諸条約及びこの議定書に基づいて特別に保護される者、並びに法及び秩序の維持を唯一の目的とし保持される警察隊が存在することは、2に定める条件に反するものではない。
4 2に基づいて、なされる宣言は、敵対する紛争当事国に対して申入れなければならず、また、できる限り国に対して、無防備地帯の境界を定めかつ記述しなければならない。宣言が通告された紛争当事国は、それを受領したことを知らせなければならず、また、2に定める条件が満たされない場合にも、その地域は、この議定書の他の規定及び、武力紛争の際に適用される国際法の他の規則により与えられる保護を引き続き享受するものとする。
5 紛争当事国は、地域が2に定める条件をみたしていない場合にも、無防備地域の特定について取極を行うことができる。この取極は、できる限り正確に無防備地帯の境界を定めかつ記述するものとする。また、必要な場合には、監視の方法を定めることができる。
6 5の取極により規律される地域を支配の下においている締約国は、できる限り、他の締約国と合意する記章でその地域を表示してなければならず。その記章は、明確に見える場所、特にその周囲及び環境並びに主要道路に提示しなければならない。
7 その地域は、2に定める条件又は5の取極に定める条件を満たさなくなったときは、無防備地帯としての地位を失う。そのような場合にも、その地域は、この議定書の他の規定及び武力紛争の際に適用される国際法の他の規則により与えられる保護を引き続き享有するものであ
る。
第六〇条(非武装地帯)
1 紛争当事国が取極により非武装地帯の地位を付与した地帯へ軍事行動を拡大することは、そのような拡大が取極の条件に反する場合には、禁止する。
2 取極は、明示の合意ではなけれならず。直接に又は利益保護国若しくはいずれかの公平な人人道的団体を通じて口頭又は文書により締結することができ、また、相互の合致した宣言により行うこともできる。取極は、平時にもまた敵対行為の開始後にも締結することができ、、また、できる限り明確に非武装地帯の境界を定めかつ記述するものとし、必要な場合には監視の方法を定めるものとする。
3 取極の対象は、通常、次の条件を満たすこと地帯ではなければならない。
(a) すべての戦闘員並びに移動兵器及び移動軍用設備は、撤去されていなければならない。
(b) 固定の軍用施設又は営造物を敵対行為目的に使用してはならない。
(c) 当局又は住民により敵対行為がなされてはならない。
(d) 軍事努力に直結した活動は、終止されていなけれならない。
紛争当事国は、(d)に定める条件に与えられるべき解釈、及び、4に規定する者以外の者で以外の者で非武装地帯に入ることを許されるべきものについて合意しなければならない。
4 この地帯に、諸条約及びこの議定書に基づいて特別に保護される者、並びに法及び秩序の維持を唯一の目的として保持される警察隊が存在することは、3に定める条件に反するものではない。
5 このような地帯を支配の下においている締約国は、できる限り、他の締約国と合意する記章でその地帯を表示しなければならず、その記章は、明確に見える場所、特にその周囲及び境界並びに主要道路に提示しなければならない。
6 戦闘が非武装地帯の近くに迫ってきた場合、及び紛争当事国が合意した場合には、いずれの紛争当事国も、軍事行動の遂行に関係する目的でその地帯を利用することができず、又は一方的にその地位を消すことができない。
7 紛争当事国の一が3又は6の規定の著しい違反を行った場合には、他方の紛争当事国は、非武装地帯の地位をその地帯に与えた取極の義務から免除されるものとする。そのような場合には。その地帯は非武装地帯としての地位を失うが、この議定書の他の規定及び武力紛争の際に適用される国際法の他の規則により与えれれる保護を引き続き享有するものとする。
第六章 民間防衛
第六一条(条約及び範囲)
この議定書の適用上、
(a) 「民間防衛」はとは、敵対行為又は災害の危険から文民たる住民を保護し、文民たる住民を保護し、文民たる住民が敵対行為又は災害の直接的影響から回復するのを援助し、また文民たる住民の生存のために必要な条件を提供することを意図した次の人道的任務の一部又は全部を遂行することをいう。それらの任務は、次のものであ
る。
(i) 警報
(ii) 立退き
(iii) 避難所の管理
(iv) 灯火管装置の管理
(v) 救助
(vi) 応急手当を含む医療上の約務及び宗教上の役務及び宗教上の救助
(vii) 消防
(viii) 危険地帯の探知及び表示
(ix) 汚染の除去及び類似の防護措置
(x) 応急の宿泊施設及び供給品の提供
(xi) 被災地における秩序の回復及び維持nための応急支援
(xii) 不可欠の公共施設の応急処理
(xiii) 死者の応急処理
(xiv) 生存に不可欠な物の保存のための援助
(xv) 上記の任務のいずれかの実施をするために必要な補充活動〈立案及び組織も含むが、それに限らない。)
(b) 「民間防衛団体」とは、(a)に規定する任務のいずれかを行うために紛争当事国の権 限のある当局により組織され又は認可された組織その他の部隊で、もっぱらそのような任務を割り当てられかつそれに従事するものをいう。
(c) 民間防衛団体の「要員」とは、紛争当事国によりもっぱら(a)に規定する任務を遂行することを割り当てられた者(紛争当事国の権 限のある当局によりもっぱらこれらの団体の管理に割り当てられらた要員も含む。)をいう。
(d) 民間防衛団体の「機材」とは、(a)に規定する任務を遂行するためにそれらの団体が使用する設備、供給品及び輸送手段をいう。
第六二条(一般的保護)
1 文民の民間防衛団体及びその容認は、この議定書の規定、特にこの部の規定に従って、尊重しかつ保護しなければならない。文民の民間防衛団体及びその要員は、重大な軍事的必要のあ
る場合を除くほか、民間防衛任務を遂行する権利を有する。
2 1の規定は、文民の民間防衛団体の構成員ではないが、権限のある当局の要請に応じてその当局の監督の下に民間防衛任務を遂行する文民も、適用しなければならい。
3 民間防衛目的に使用される建物及び器材、並びに文民たる住民に提供される避難所は、第五二条の規定の適用を受ける。民間防衛目的に使用される物は、それが属する締約国が行う場合を除くほか、破壊又はその本来の目的を変更して使用することができない。
第六三条(占領地域における民間防衛)
1 文民の民間防衛団体は、占領地域においては、その任務の遂行に必要な便益を当局から受けるものとする。それらの団体の要員は、いかなる場合にも、任務の適正な遂行を妨げるような方法で、文民の民間防衛団体の機構又は要員を変更してはならない。これらの団体は、占領国の国民又は占領国の利益を優先するよう要求されない。
2 占領国は、文民たる住民の利益を害する方法でその任務を遂行するように文民の民間防衛団体に強要し、強制又はそそのかしてはならない。
3 占領国は、安全上の理由により、民間防衛要員を武装解除することができる。
4 占領国は、民間防衛団体に属する又はそれらの団体が’使用している建物又は器材をその本来の目的を変更して使用し又は徴発することが文民たる住民に有害であ
る場合には、使用を変更してはならず、また、徴発してはならない。
5 占領国は、4の一般的原則が引き続き遵守されている場合には、次の特別の条件にしたがって、それらの資源を徴発し又はその本来の目的を変更することができる。
(a) 建物又は器材が文民たる他の必要のために要求されていること。及び、
(b) 徴発又はその本来の目的の変更がその必要性の存在する間だけ継続されること。
6 占領国は、文民たる住民の使用のために提供された避難所又は文民たる住民が必要とする避難所の本来の目的を変更し又はこれを徴発してはならない。
第六四条(中立国又は他の非紛争当事国の文民民間防衛団体及び国際調整団体)
1 第六二条、第六三条、第六五条及び第六六条の規定は、紛争当事国の領域内でその紛争当事国の同意を得てかつ監督の下に第六一条に規定する民間防衛任務を遂行する中立国又は他の非紛争当事国の文民の民間防衛団体の要員及び器材にも適用する。そのような援助は、できる限り速やかに、敵対する紛争当事国に通報しなければならない。いかなる場合にも、この活動は、紛争への介入とみなされてはならない。ただし、、この活動は、関係紛争当事国の安全上の利益に妥当な考慮を払って遂行しなければならない。
2 1に規定する援助を受ける紛争当事国及び1の援助を与える締約国は、適当な場合には、そのような民間防衛行動の国際的調整を容易にするものとする。そのような場合には、関連のあ
る国際団体には、この章が規定が適用される。
3 占領国は、占領地域においては、自国の資源又は占領地域の資源により民間防衛任務の適切な遂行を確保しうる場合にのみ、中立国又は他の非紛争当事国の文民の民間防衛団体及び国際的調整を容易にするものとする。そのような場合には、関連のあ
る国際団体には、この章が規定が適用される。
第六五条(保護の消滅)
1 文民の民間防衛団体、その要員、建物、避難所及び器材が享受することのできる保護は、それらのものが本来任務から逸脱して敵に有害な行為をなし又はなすために用いられた場合を除くほか、消滅しないものとする。ただし、その保護は、適当な場合にはいつでも合理的な期限を定めた警告が発せられ、かつその警告が無視された後でなければ、消滅させることができない。
2 次の物は、敵に有害な行為とみなしてはならない。
(a) 民間防衛任務が軍事当局の指令は又は監督の下に実施されること。
(b) 文民の民間防衛団体が民間防衛任務の遂行に際して軍の要員と協力していること、又は、若干の軍の要員が民間防衛団体に配属されていること。
(c) 民間防衛任務の遂行が、軍の犠牲者、特に戦闘外にあるものにたまたま利益となることがあ ること。
3 文民の民間防衛要員が秩序の維持又は自衛のために個人よう軽火器を携帯することも、敵に有害ない行為とみなしてはならない。ただし、紛争当事国は、地上戦闘が現に行われており又は行われるおそれのあ
る地域では、民間防衛要員と戦闘員との区別を容易にするために、それらの武器をピストル又は連発拳銃のような短銃に制限するための適当な措置をとらねば成らない、民間防衛要員がそのような地域で他の個人用軽火器を携帯している場合にも、それらのものが民間防衛要員として確認されたときには直ちに、尊重しかつ保護しなければならない。
第六六条(識別)
1 紛争当事国は、自国の民間防衛団体、その要員、建物及び器材がもっぱら民間防衛任務の遂行に当てられている間、それらのものが識別できることを確保するように努めなければならない。同様に、文民たる住民に提供される避難所も、識別できるようにしなければならない。
2 紛争当事国は、また、民間防衛の国際的特殊記章を掲げる文民の避難所並びに民間防衛の要員、建物及び器材の識別を可能にする方法及び手続きを採用しなければならない。
3 文民の民間防衛要員は、占領地域及び戦闘が現に行われており又は行われるおそれのあ る地域では、民間防衛の国際的特殊記章及びその地位を説明する身分証明により、識別を可能なものとする。
4 民間防衛の国際的特殊記号は、民間防衛団体、その要員、建物及び器材の保護並びに文民の避難所について使用するときは、オレンヂ色地に青の正三角形であ る。
5 紛争当事国は、前記の特殊記章のほか、民間防衛を識別するために特殊信号の使用について取極を行うことができる。
6 1から4まで規定の適用は、この議定書の付属書の1の第五章にの規定により規律される。
7 平時には、4に定める記章は、権限のある国内当局の同意を得て、民間防衛を識別することができる。
8 締約国及び紛争当事国は、民間防衛の国際的特殊記章の表示を監視し並びにその乱用を防止し及び抑止するために必要な措置をとらなければならない。
9 民間防衛の衛生要員及び宗教要員、衛生部隊及び衛生輸送手段の識別は、また、第一八条の規定により規律される。
第六七条(民間防衛団体に配属された軍隊構成員及び軍事部隊)(略)
第二部 文民たる住民のための救済
第六八条(占領範囲)
この部の規定は、この議定書に定義する住民に適用され、また、第四条約の第一三条、第五五条、第五九条、第六〇条、第六一条及び第六二条並びに他の関連規定を補完するものとであ
る。
第六九条(占領地域における基本的必要)
1 占領国は、食料及び衣料品の提供に関して第四条約第五五条に定める義務のほか、利用可能な手段の最大限度まで、不利な差別をしないで、占領地域の文民たる住民の生存に不可欠な被服、寝具。避難手段その他の供給及び宗教上の礼拝のために必要な物の提供を確保しなればならない。
2 占領地域の文民たる住民のための救済活動は、第四条約の第五九条、第六〇条、第六一条、第六二条、第一〇八条、第一〇九条、第一一〇条及び第一一一条の規定、並びにこの議定書の第七一条により規律され、かつ、遅滞なく実施されなければならない。
第七〇条(救済活動)
1 占領地域以外の紛争当事国の支配下にある地域の文民たる住民が、前条に規定する供給品を適切に供給されていない場合には、そのような救済活動に関係のあ る締約国の同意を条件として、性質上人道的で公平なかつ不利な差別をしないで行われる救済活動を実施しなければならない。救済品の分配に当たっては、第四条約又はこの議定書に基づいて特別保護を与えられる児童、妊婦、及び乳母のような人々を優先しなければならない。
2 紛争当事国及び締約国は、この部の規定に従い供給されるすべての救済品、設備及び要員の迅速なかつ妨害されない通過を、たとえそのような援助が敵対する紛争当事国の文民たる住民を対象とする場合にも、許可しかつ容易にしなければならない。
3 2の規定に従って、救済品、設備及び要員の通過を許可する紛争当事国及び締約国は、
(a) その通過を許すための技術的条件(検索を含む。)を定める必要を有する。
(b) この援助の分配が利益保護国の現地での監督の下に行われることを許可の条件とすることができる。
(c) 文民たる住民のために緊急の必要がある場合を除くほか、いかなる方法によっても、救済品の指定された用途を変更してはならず、又は、その送付を遅滞させてはならない。
4 紛争当事国は、救済品のを保護し、かつその迅速な分配を容易にしなければならない。
5 紛争当事国及び関係締約国は、1に規定する救済活動の効果的ば国際的な調整を奨励しかつ容易にしなければならない。
第七一条(救済活動に参加する要員)
1 救済要員は、必要な場合には、特に救済品の輸送及び分配のために、救済活動において提供される援助の一部とすることができる。
2 救済活動は、尊重し、保護しなければならない。
3 救済品を受領した締約国は、できる限り、1に規定する救済要員がその救済任務を遂行するのを援助しなければならない。重大な軍事的必要のあ る場合に限り、救済要員の活動を制限し又はその移動を一時的に制限することができる。
4 救済要員は、いかなる場合にも、この議定書の下での任務の条件を越えることができない。救済要員は、特に、その任務を遂行する領域の属する締約国の安全上の要求を考慮しなければならない。これらの条件を尊重しない救済要員の任務は、終了させることができる。
第三部 紛争当事国の権力内にある者の待遇
第一章 適用範囲並びに人及び物の保護
第七二条(適用範囲)
この部の規定は、第四条約、特にその第一編及び第三編に含まれている紛争当事国の権 力内にある文民及び民用物の人道的保護に関する規則並びに国際的武力紛争における基本的人権
の保護に関する他の適用可能な国際法の規則に追加されるものである。
第七三条(難民及び無国籍者)
敵対行為の開始以前に、関係締約国はにより受諾された関連のある国際文書又は避難国若しくは居住区の国内立法の下で、無国籍者又は難民とみなされた者は、すべての場合において、かつ。不利な差別をしないで、第四条約の第1編緒及び第三編における被保護者とする。
第七四条(離散家族の再会)
締約国及び紛争当事国は、武力紛争の結果離散した家族の再会をすべての可能な方法で容易にし、また、特に諸条約及びこの議定書の規定並びに自国の安全上の規則に従いこの任務に従事する人道的団体の作業を助成しなければならない。
第七五条(基本的保障)
1 紛争当事国の権力内に陥った者で諸条約又はこの議定書の下で、一層有利な待遇を享有しないものは、それらの者がこの議定書の第一条に規定する事態により影響を受けている限り、すべての場合において人道的に待遇しなければならならず、また、人種、皮膚の色、性、言語、宗教若しくは信条、政治的意見その他の意見、国民的もしくは、社会的出身、貧富、出生若しくは他の地位又はその他類似の基準に基づく不利な差別をしないで、この条に規定する保護と最低限享受するものとする。締約国は、それらすべての者の身体、名誉、信条及び宗教的実践を尊重しなければならない。
2 次の行為は、いかなる時及びいかなる場所においても、文民により行われる軍人により行われるかを問わず、禁止されており、かつ、禁止されなければならない。
(a) それらの者の生命、健康又は肉体的若しくは精神的福利に対する暴力、特に、
(i) 殺人
(ii) 肉体的であるか精神的であるかを問わず、あらゆる種類の拷問
(iii) 肉体に加える刑罰、及び、
(iv) 身体の切断
(b) 個人の尊敬に対する侵害、特に、屈辱的で品位を傷つける取扱い、強制売いん、及びあ らゆる形態の強制的わいせつ行為
(c) 人質
(d) 集団に対する刑罰、及び、
(e) (a)から(e)までいずれかの行為を行う旨の威嚇
3 武力紛争に関連する行為のために逮捕され、拘禁され又は抑留された者は、それらの措置がとられた理由を、その者が理解する言語で、直ちに知らされなければならない。刑事犯罪を理由として逮捕又は拘禁された場合を除くほか、それらの者は、できる限り遅滞なく釈放しなければならならずまた、いかなる場合にも、その逮捕、拘禁又は抑留を正当化する事情が存在しなくなった場合には、直ちに釈放しなければならない。
4 通常の司法手続について一般に承認された諸原則を尊重する。公平かつ正規に構成された裁判所が宣告する有罪判決に従う場合を除くほか、武力紛争に関係する刑事犯罪について有罪とされる者に、判決を言渡すことはできず、また、それらの者に刑を執行することはできない。一般に承認された諸原則には、次のものが含まれる。
(a) 司法手続は、被告人が自己に対する犯罪の容疑の細部を遅滞なく通知されることを規定しなければならず、また、裁判の前及びその期間中すべての必要な防御の権
利及び手段を被告人に与えなければならない。
(b) 何人も、個別的刑事責任に基づく場合を除くほか、犯罪について有罪とされることはない。
(c) 何人も、犯罪の実行の時に被告人が服していた国内法又は国際法の下で刑事犯罪を構成していなかった作為又は不作為を理由として、刑事犯罪につき起訴され又は有罪とされることはない。また、その刑事犯罪の実行の時に適用されていた刑罰よりも重い刑罰を科されることはない。犯罪の実行の時に適用されていた刑罰よりも重い刑罰を科されることはない、犯罪の実行の後に、軽い刑罰を科す規定が法律により定められた場合には、犯罪者は、その利益を受けるものとする。
(d) 犯罪で起訴された者は、法律にしたがって有罪とされるまでは、無罪と推定される。
(e) 犯罪で起訴された者は、自ら出席して裁判を受ける権利を有する。
(f) 何人も、自己に不利な供述または有罪の判決の自白を強制されることはない。
(g) 犯罪で起訴された者は、自己に不利な証人を尋問し又は尋問させ、また、自己に不利な証人と同一の条件で自己に有利な証人の出席及び尋問を求める権 利を有する。
(h) 何人も、その者を無罪又は有罪とする最終判決が同一の法律及び司法手続に基づいて以前にすでに宣告された犯罪について、同一の締約国により再び訴追され又は処罰されることはない。
(i) 犯罪のかどで訴追された者は、公開の席で判決の宣言を受ける権利を有する。
(j) 有罪を宣告された者は、宣告の時に、司法上その者の救済措置並びに救済措置が行われる期限について宣言しなければならない。
5 武力紛争に関係する理由で自由を制限された女子は、男子の区画から分離した区画に収容されなければならない。それらの者は、女子の直接の監視の下に置かなければならない。ただし、家族が拘禁又は抑留されている場合には、できる限り、同一の場所に収容され、かつ、家族全体として、収容されなければならない。
6 武力紛争に関係する理由で逮捕され、拘禁された者は、武力紛争の終了の後にも、その最終的な開放、送還又は居住地の設定まで、この条件に規定する保護を享有する。
7 戦争犯罪又は人道に反する犯罪で訴追される者の訴追及び裁判に関する疑いをさけるため、次の原則が適用されねばならない。
(a) そのような犯罪で訴追された者は、国際法の適用可能な規則に従って訴追及び裁判に服させるものとする。
(b) 諸条約はこの議定書に基づく一層有利な待遇の利益を受けない者は、訴追された犯罪が諸条約又はこの議定書の重大な違反行為であ るかないかを問わず、この条に規定する待遇を与えられなければならない。
8 この条のいかなる規定も、1に規定する者に対して国際法の適用可能な規則に基づき一層厚い保護を求めている他の一層有利な規定を制限し又は侵害するものと解してはならない。
第二章 女子及び児童のための措置
第七六条(女子の保護)
1 女子は、特別の尊重の対象とし、かつ、特に強かん、強制売いん及び他のあらゆる形態のわいせつ行為から保護しなkればならない。
2 武力紛争に関連する理由で逮捕され、拘禁され又は抑留された妊婦及び扶養の幼児を有する母は、自己の裁判を最優先して審理をしてもらわなければならない。
3 紛争当事国は、できる限り、妊婦又は扶養の幼児を有する母に対しては、武力紛争に関連する犯罪を理由とする死刑の宣告を避けるよう努めなければならない。そのような犯罪に対する死刑は、妊婦又は扶養の幼児を有する母に執行してはならない。
第七七条〈児童の保護)
1 児童は特別の尊重の対象とし、かつ、あらゆる形態のわいせつ行為から保護しなければならない。紛争当事国は、年令によるか他の理由によるかを問わず、児童に対し必要な監護及び援助を与えなければならない。
2 紛争当事国は、一五歳未満の児童が敵対行為に直接参加しないようにあらゆる可能な措置をとらなければならず、また、特に、自国軍隊に児童を徴募することを差し控えなければならない。
3 2の規定に関わらず、例外的に一五歳未満の児童が敵対行為に直接参加して敵対する紛争当事国の権 力内に陥った場合にも、それらの者は、捕虜であるかないかを問わず、この条の規定により与えられる特別の保護の利益を引き続き受けるものとする。
4 児童は、武力紛争に関連する理由で、逮捕され、拘禁され又は抑留された場合には、第七五条5の規定により家族全体として収容される場合を除くほか、成年者の区画とは別の区画に収容しなければならない。
5 武力紛争に関連する犯罪を理由とする死刑は、犯罪実行の時に一八歳未満であった者にたいして執行してはならない。
第七八条(児童の立退き)
1 紛争当事国は、児童の健康若しくは医療又は児童の安全(占領地域における場合を除く。)のやむを得ない理由のために必要とされる一時的立退きの場合を除くほか、自国民以外の児童を外国へ立ち退かせてはならない。両親又は後見人を見出しうる場合には、立退きに対して、法律又は、慣習により児童の監督について第一次的責任を負う者の文書による同意を必要とする。立退きは、関係国。すなわち、立退きを実施する国、児童を受け入れる国、及び自国民が立ちのかされれる国との合意に基づき、利益保護国により監視されなければならない。すべての紛争当事国は、それぞれの場合に、立退きを危険ならしめないようすべて可能な予防措置をとらねばならない。
2 1の規定に従って立退きが行われるときはいつでも、児童の教育(その両親にが希望する宗教教育及び道徳教育を含む。)は、児童が立ち退いている間、できる限り継続して与えなければならない。
3 この条の規定により立ち退かせされた児童が、その家族及び本国へ帰還することを容易にするため、その立退きを実施する締約国の当局、及び、適当な場合には、受入国の当局は、写真を添付した認識票を児童について作成し、赤十字国際委員会の中央情報局へ送付しなければならない。各認識票は、可能な場合はいつでも、また、児童にとって有害となるおそれがないときにはいつでも、次の情報を記載しなければならない。
(a) 児童の姓
(b) 児童の名
(c) 児童の性別
(d) 出生及び生年月日(又は、生年月日が不明のときは、推定年齢)
(e) 父の姓名
(f) 母の姓名及び旧姓
(g) 児童の近親者
(h) 児童の国籍
(i) 児童の母国語及び児童が話す他の言語
(j) 児童の家族の住所
(k) 児童の確認番号
(l) 児童の健康状態
(m) 児童の血液型
(n) 特徴
(o) 児童が発見された年月日及び場所
(p) 児童がその国を離れた年月日
(q) 児童の宗教(もしある場合には)
(r) 受入国における児童の現住所
(s) 児童が帰還前に死亡した場合には、死亡の年月日、場所、及び状況、並びに埋葬の場所
第三章 報道記者
第七九条(報道記者のための保護措置)
1 武力紛争地域で危険な職業的任務に従事する報道記者は、第五〇条1の意味における文民とみなされなければならない。
2 報道記者は、文民としての地位に不利な影響を与える活動を行わない限り、かつ、軍隊に随伴する従軍記者が第三条約第四条にA(4)の地位を享有する権 利を害することなく、諸条約及びこの議定書に基づいて文民として保護されなければならない。
3 報道記者は、この議定書の付属書IIにあるひな型に類似した身分証明書を取得することができる。この身分証明書は、その者の国籍又は居住国若しくはその者を解雇する報道機関の所在国の政府により発給され、報道記者としても地位を証明するものとする。
第五編 諸条約及びこの議定書の実施
第一部 総則
第八〇条(実施のための措置)
1 締約国及び紛争当事国は、諸条約及びこの議定書に基づく義務を実施しなければならない。
2 締約国及び紛当事国は、諸条約及びこの議定書の遵守を確保するために命令及び訓令を発しなければならず、かつ、その実施を監視しなければならない。
第八一条(赤十字その他の人道的団体の活動)
1 紛争当事国は、赤十字国際委員会に対し、紛争の犠牲者に対する保護及び援助を確保するために諸条約及びこの議定書により同委員会に割り当てられた人道的任務を同委員会が遂行するのを可能ならしめるため、できる限りのあ
らゆる便宜を与えなければならない。赤十字国際委員会は、また、関係国紛争当事国の同意に従うことを条件として、紛争の犠牲者のために他の人道的活動を実施することができる。
2 紛争当事国は、自国の赤十字(赤新月、赤のライオン及び太陽)の団体に対し、諸条約及びこの議定書の規定並びに赤十字国際会議により定められた赤十字の基本的原則にしたがって紛争の犠牲者のための人道的活動を実施するために必要な便益を与えなければならない。
3 締約国及び紛争当事国は、赤十字(赤新月、赤のライオン及び太陽)の団体及び赤十字社連盟が諸条約及びこの議定書の規定並びに赤十字国際会議により定められた赤十字の基本的原則にしたがって紛争の犠牲者に与える援助を、すべての可能な方法で、容易にしなければならない。
4 締約国及び紛争当事国は諸条約及びこの議定書に規定する他の人道的団体で、それぞれの紛争当事国によって正当に許可され、かつ、諸条約及びこの議定書の規定にしたがって人道的活動を行うものに、2及び3にいう便益をできる限り利用させなければならない。
第八二条(軍隊内の法律顧問)
締約国は常に、また、紛争当事国の武力紛争の際に、諸条約及びこの議定書の適用について、並びに諸条約及びこの議定書の適用について、並びに諸条約及びこの議定書の適用に関して軍隊に与えられるべき適当な訓令について、適当な地位の軍の司令官に助言するために、必要なときには、法律顧問を利用できるよう確保しなければならない。
第八三条(周知)
1 締約国は、諸条約及びこの議定書を軍隊及び一般住民に周知させるため、武力紛争が生じているか生じていないかを問わず、自国において諸条約及びこの議定書をできる限り広く普及すること、特に、軍事教育の科目中にその研究を含ませること、また、文民たる住民による研究を奨励することを約束する。
2 武力紛争の際に諸条約及びこの議定書の適用について責任を負う軍当局又は文民の当局は、諸条約及びこの議定書の本文を熟知していなければならない。
第八四条(適用規則)
締約国は、寄託国、及び適当な場合には利益保護国を通して、この議定書の公の訳文及び締約国がその適用を確保するために制定する法令をできる限り速やかに相互に通報しなければならない。
第二部 諸条約及びこの議定書の違反行為の防止
第八五条(この議定書の違反行為の防止)
1 この部の規定により保管される諸条約の違反行為及び重大な違反行為の防止に関する規定は、この議定書の違反行為及び重大な違反行為の防止にもう適用される。
2 諸条約において重大な違反行為とされている行為は、それが、敵対する紛争当事国の権 力内に陥った者でこの議定書の第44条、第四五条及び第七三条の規定により保護される敵対する紛争当事国の傷者、病者及び難船者又は敵対する紛争当事国の監督下にあ
っりかつこの議定書により保護される衛生要員、衛生部隊若しくは衛生輸送手段に対して行われる場合には、この議定書の重大な違反行為であ る。
3 第一一に定める重大な違反行為のほか、次の行為は、この議定書の関連規定に違反して故意に行われ、死亡又は身体若しくは健康に対する重大な犯罪を生ぜしめた場合には、この議定書の重大な違反とみなされなければならない。
(a) 文民たる住民又は個々の文民を攻撃の対象とすること。
(b) 第五七条2(a)(iii)に規定するように、攻撃が過度に死亡、文民の傷害又は民用物の損傷を生ぜしめることを知りながら、文民たる住民又は民用物に影響を与える無差別攻撃を加えること。
(c) 第五七条2(b)(iii)に規定するように、攻撃が過度に死亡、文民の傷害又は民用物の損傷を生ぜしめることを知りながら、危険な威力を内蔵 する工作物又は施設に対して攻撃を加えること。
(d) 無防備地域及び非武装地帯を攻撃の対象とすること。
(e) 戦闘外にある者であることを知りながら、その者を攻撃の対象とすること。
(f) 赤十字、赤新月又は赤のライオン及び太陽の特殊標章、又は、諸条約若しくはこの議定書により承認された他の保護記章を、第三七条の規定に違反して背信的に使用すること。
4 2及び3の規定並びに諸条約に定める重大な違反行為のほか、次のものは、諸条約又はこの議定書の違反して故意に行われる場合には、この議定書の重大な違反行為とみなされなければならない。
(a) 占領国が、第四条約第四九条の規定に違反して、自国の文民たる住民の一部を占領地域へ移管すること、又は、占領地域の住民の全部若しくは外へ追放し若しくは移管すること。
(b) 捕虜又は文民の送還を不当に遅延させること。
(c) 人種隔離政策を実行すること、及び、人種差別に基づき個人の尊厳に対する侵害を行う他の非人道的で品位を傷つける行為を行うこと。
(d) 人民の文化的又は精神的遺産であって、特別取極め〈例えば、権限のある国際機構の枠組み内における取極)により特別の保護が与えられている、明確に証人された歴史上の記念建造物、芸術品又は礼拝所を攻撃の対象とし、その広範な破壊を生じさせること。ただし、敵対する紛争当事国による第五三条(b)の規定の違反の証拠があ
る場合、並びに、それらの歴史上の記念建造物、芸術品及び礼拝所が軍事目標の直前地域にあ る場合は、この限りでない。
(e) 諸条約により保護されている者又は2に規定する者から公正な正規の裁判を受ける権 利を奪うこと。
5 諸条約及びこの議定書の適用を妨げることなく、諸条約及びこの議定書の重大な違反行為は、戦争犯罪とみなされなければならない。
第八六条(不履行)
1 締約国及び紛争当事国は、諸条約及びこの議定書に基づく義務の不履行の結果生ずる諸条約又はこの議定書の重大ない違反行為を阻止し、及び、諸条約又はこの議定書の他のすべての違反行為を防止するため必要な措置をとらなければならない。
2 諸条約はこの議定書の違反行為が部下により行われたという事実は、部下がそのような違反行為を行っており又は行おうとしていることを上官が知っていたか若しくは当事の状況においてそのように結論することができるような情報を得ていた場合で、その違反行為を防止又は阻止するため自己の権
限内にあるすべての可能な措置をとらなかったときは、刑事責任又は懲戒責任を上官に免除するものではないあ 。
第八七条(指揮官の義務)
1 締約国及び紛争当事国は、軍の指揮官に対し、その指揮下にある軍隊の構成員及びその監督下にあ る他の者について、諸条約及びこの議定書の違反行為を防止し、並びに、必要な場合には、阻止し、及び権
限のある当局に報告するよう要求しなければならない。
2 締約国及び紛争当事国は、違反行為を防止し及び阻止するために、指揮官に対し、指揮官の責任の程度に応じて、軸の指揮官にあ る軍隊の構成員が諸条約及びこの議定書に基づく義務についての知識をもつことを要求しなければならない。
3 締約国及び紛争当事国は、部下又は自己の監督下にある他の者が諸条約又はこの議定書の違反行為を行おうとしているか又はすでに行ったことを知っている指揮官に対し、諸条約又はこの議定書の違反を防止するために必要な措置を展開し、及び、適当な場合には、諸条約はこの議定書の違反者に対する懲戒手続き又は刑事手続きを開始するよう要求しなければならない。
第八八条(刑事事項についての相互援助)
1 締約国は、諸条約又はこの議定書の重大な違反行為について再起される刑事上の手続きに関して、最大限の援助を相互に与えなければならない。
2 締約国は、諸条約及びこの議定書の第八五条1に規定する権利及び義務に従うことを条件として、また、事情が許す場合には、犯罪人引渡しの問題について協力しなければならない。締約国は、犯罪の容疑が発生した領域の属する国の要請に妥当な考慮を払わなければならない。
3 すべての場合に、要請を受けた締約国の法律が適用されるものとする、ただし、1及び2の規定は、刑事事項における相互援助の問題の全部又は一部を現に規律し若しくは将来規律することのあ
る二カ国間又は多数国間の他の条約の規定から生ずる義務に影響しないものとする。
第八九条(協力)
締約国は、諸条約又はこの議定書の著しい違反がある場合には、国際連合と協力しかつ国際連合憲章に従い、共同して又は個別に行動することを約束する。
第九〇条(国際事実調査委員会)
1
(a) 徳望が高く公平であることかが認められる一五人の委員から成る国際事実調査委員会(以下「委員会」という。)を設けるものとする。
(b) 二〇以上の締約国が2の規定にしたがって委員会の権限を受諾することに同意したときには、寄託国は、その時に、また、その後は五年ごとに、委員会の委員を選挙するため、それら締約国の代表者会議を召集しなければならない。代表者は、この会議において、それらの締約国の各おのが一人を指名する人々の名簿から秘密投票により委員会を選挙しなければならない。
(c) 委員会の委員は、個人的資格で職務を遂行し、次の会議で新しい委員が選挙されるまでその職につくものとする。
(d) 締約国は、選挙に際して、委員会に選挙される者が必要な資格を個人として有していること、及び、委員会全体として公平な地理的代表制が保障されていることを確保しなければならない。
(e) 欠員が生じた場合には、(a) から(d)までの規定に妥協な考慮をはらって、委員会がその欠如を補充する。
(f) 寄託国は、委員会に対し、委員会の任務の遂行に必要な行政上の便益を利用させなければならない。
2
(a) 締約国は、この議定書の署名、批准若しくは加入の際に、又は、その後のいずれのときも、この条の規定により認められている、他の締約国による申立を調査する委員会の権
限を、同一義務を受諾する他の締約国に対する関係において当然にかつ特別の合意なしに認めることを、宣言することができる。
(b) (a)の宣言は、寄託国に寄託するものとし、寄託国は、その謄本を締約国へ送付しなければならない。
(c) 委員会は次の権限を有する。
(i) 諸条約及びこの議定書に定める重大な違反行為、又は、諸条約若しくはこの議定書の他の著しい違反であ ると申し立てられた事実を調査すること。
(ii) 展開により、諸条約及びkの議定書に対する尊重の態度を回復することを回復することを容易にすること。
(d) 委員会は、他の場合には、紛争当事国又は関係締約国の同意を得てのみ、調査を行わなければならない。
(e) (a)から(d)までの規定に従うことを前提として、第一条約第五二条及び、第二条約第五三条、第三条約第一三二条及び第四条約第一四九条の規定は、諸条約の違反の容疑に引き続き適用されなければならなず、また、この議定書の違反の容疑にも及ぶものとする。
3
(a) すべての調査は、関係締約国による別段の取極がない限り、次のようにして任命される七人の委員から成る部会により行われるものとする。
(i) 委員会の委員長が紛争当事国と協議した後、公平な地理的代表制に基づいて任命する紛争当事国の国民でない委員会の五人の委員
(ii) 各おのの側が一人ずつ任命する紛争当事国の国民でない二人の特別委員会
(b) 委員会の委員長は、調査の要請を受領したときは、都会を設置するための適当な期限を定めなければならない・委員会は、いずれかの特別委員会がその期限内に任命されなかった場合には、部会の定数を満たすために必要な委員を委員会の中から追加して直ちに任命しなければならない。
4
(a) 調査を行うため3の規定に基づいて設置される部会は、紛争当事国に対し、部会を援助し及び証拠を提出するよう要請しなければならない。部会は、また、適当と考える他の証拠を求め。及び、現地で事情調査を行うことができる。
(b) すべての証拠は、関係締約国に完全に開示しなければならず、関係締約国は、それについて委員会に意見を述べる権 利を有する。
(c) 関係締約国は、そのようなしょうこに対して意義を申し立てる権利を有する。
5
(a) 委員会は、適当と考える勧告に対して、部会の事実調査の結果に関する報告書を関係締約国に送付してはならない。
(b) 委員会は、部会が事実に関する公平な調査結果を得るための充分な証拠を入手できない場合には、入手できなかっつた理由を公表しなければならない。
(c) 委員会は、すべtの紛争当事国が委員会にその旨要請しない限り、調査の結果を公表してはならない。
6 委員会は、委員会の委員長及び部会の長の再任規則を含めて、委員会全体の規則をさだめなければならない。これらの規則は、委員会の任務がいつでも行使されること、及び、調査の場合には、その任務が紛争当事国の国民でない者により行使されることを確保しなければならない。
7 委員会の運営費は、2の規定に基づく宣言を行っていた締約国からの拠出金及び自発的拠出金により賄われなければならない。調査を要請する紛争当事国は、部会の費用のために必要な基金を前払いしなければならず、また、申立がなされた紛争当事国が、部会の費用の五〇パーセントまで、払い戻しをしなければならない。部会に対して対抗する申立がなされた場合には、各おのの側が、必要な基金の50パーセントを前払いしなければならない。
第九一条(責任)
諸条約はこの議定書の規定に違反した紛争当事国は、必要な場合には、賠償を支払う義務を負う。紛争当事国は、自国の軍隊の一部を構成するものが行ったすべての行為について責任を負わなければならない。
第六編 最終規定
第九二条(署名) 〈略)
第九三条(批准) 〈略)
第九四条(加入) 〈略)
第九五条(効力発生) 〈略)
第九六条(この議定書に伴う条約関係) 〈略)
1 諸条約の締約国がこの議定書の締約国である場合には、諸条約は、この議定書により保管されたものとして、適用されなければならない。
2 紛争当事国の一がこの議定書ににより拘束されない場合にも、この議定書により拘束されない場合にも、この議定書の締約国はその相互の関係においては、この議定書により拘束されるものとする。更に、この議定書の締約国は、この議定書により拘束されない紛争当事国がこの議定書の規定を受諾し、かつ、適用するときは、その国との関係においても、この議定書により拘束されるものとする。
3 締約国に対して第一条4に規定する形態の武力紛争に従事している人民を代表する当局は、寄託者に宛てた一方的宣言のほうほうにより、その武力紛争に関して諸条約及びこの議定書を適用することを約束することができる。そのような宣言は、寄託国がそれを受領したとき、その武力紛争に関して次の効果を有するものとする。
(a) 諸条約及びこの議定書は、紛争当事者としての当該当局について、直ちに効力を生ずる。
(b) 当該当局は、諸条約及びこの議定書の締約国の有する権利及び義務と同一の権利及び義務を有する。及び、
(c) 諸条約及びこの議定書は、すべての紛争当事者を平等に拘束する。
第九七条(改正) 〈略)
第九八条(付属書Iの改正) (略)
第九九条(廃棄) 〈略)
第一〇〇条(通報) 〈略)
第一〇一条(登録) 〈略)
第一〇二条(正文) (略)