一九五〇年一一月四日にローマで署名した人権 及び基本的自由の保護のための条約(以下「条約」という。)に対するこの議定書の署名国であ
る欧州審議会加盟国は、
欧州審議会の若干の加盟国で生じた発展が死刑の廃止を支持する一般的傾向を表明していることを考慮して、
つぎのとおり協定した。
第一条(死刑の廃止)
死刑は、廃止される。何人も、死刑を宣告され又は執行されない。
第二条(戦時等における死刑)
国は、戦時又は急迫した戦争の脅威があるときになされる行為につき法律で死刑の規定を設けることができる。死刑は、法律に定められた場合において、かつ、法律の規定に基づいてのみ適用される。国は、当該の法律の規定を欧州審議会に通知する。
第三条(離脱の禁止)
この議定書の規定からのいかなる離脱も、条約の第一五条に基づいて行ってはならない。
第四条(留保の禁止)
この議定書の規定については、いかなる留保も、条約の第五七条に基づいて付すことができない。
第五条(領域的適用) (略)
第六条(条約との関係) (略)
第七条(署名及び批准) (略)
第八条(効力発生) (略)
第九条(寄託者の機能) (略)
出典 「ベーシック条約集」 第2版 東信堂